処方箋なしで買える一般用医薬品(市販薬)のうち、副作用の危険が高い製品のインターネット販売を一律に禁止した厚生労働省令は違法だとして、通販会社2社がネット販売できる権利の確認などを国に求めた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(竹内行夫裁判長)は11日、国側の上告を棄却する判決を言い渡した。 省令の規定を違法・無効とし、2社の販売権を認めた2審・東京高裁判決が確定した。 ネット販売が事実上解禁されることになるため、厚労省は規制について再検討を迫られることになる。 2009年施行の改正薬事法は、市販薬を危険性の高い順に1~3類に区分。厚労省は同法に基づく省令で、1、2類について薬局などでの対面販売を義務づけ、3類を除きネット販売を禁じたため、ネット販売をしていた2社が「過大な規制だ」と提訴した。 10年3月の1審・東京地裁判決は「副作用による健康被害を防ぐ規制には必要性と合理性がある」として訴え