日本記者クラブで行われた会見で、安全保障関連法案について、百地教授、西名誉教授ともに、限定的な集団的自衛権の行使であり、憲法の範囲内だとする見解を述べました。 そのうえで、百地教授は「国際法上はわが国が集団的自衛権を有し、行使できるのは当然であり、憲法に集団的自衛権の行使を禁止したり、直接、制約したりする明文の規定が存在しない以上、わが国が集団的自衛権を行使できることは明らかだ」と述べました。 また、西名誉教授は「法案は限定的な集団的自衛権の行使にとどまっており、明白に憲法の許容範囲だ」と述べました。