西アフリカを中心にエボラ出血熱の感染が広がるなか、国内で感染が疑われる患者が出た場合に備えて、都道府県が、本人や医療機関の同意がなくても検査に必要な血液などを採取できるとした改正感染症法が、衆議院本会議で可決され成立しました。 改正感染症法は、西アフリカを中心にエボラ出血熱の感染が広がっていることなどを踏まえ、エボラ出血熱や鳥インフルエンザなどの危険性が高い感染症への対策を強化するものです。 具体的には、危険性が高い感染症に感染した疑いがある患者が出た場合に、都道府県は、本人や医療機関の同意がなくても検査に必要な血液などを採取できるとしています。 さらに、国内でおよそ70年ぶりに感染が確認されたデング熱について、都道府県は、検査に必要な血液などの採取を患者や医療機関に要請できるとしています。 改正感染症法は、参議院ですでに可決されていて、14日の衆議院本会議で採決が行われ、全会一致で可決さ