裁量労働制ユニオン(総合サポートユニオン裁量労働制支部)は9月18日、東京・霞が関の厚生労働省記者クラブで記者会見を開き、専門業務型裁量労働制を導入している建築設計事務所(本社:東京都千代田区)に是正勧告が出されたことを報告した。 ユニオンによると、この事務所は、労使協定の労働者代表を適切に選出していなかったとして、専門業務型裁量労働制の適用自体が無効となった。このため、1日8時間を超える時間外労働が労働基準法32条に違反するとして、中央労働基準監督署から是正勧告を受けた。同様に、1日8時間のみなし労働時間を超えた残業代の未払いについても労働基準法37条違反による是正勧告を受けた。 記者会見には、ユニオンのメンバーとともに、この事務所で働く女性Aさんが出席。現在、長時間労働の改善や未払い残業代を求めて会社と団体交渉中であることを報告し、「裁量労働制を適用した働かせ放題、自由な働き方とは正反
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