外国籍を理由に国民年金制度の対象外となり、老齢年金を受給できないのは「法の下の平等を定めた憲法や国際人権規約に違反する」などとして、京都府内に住む在日韓国・朝鮮人の女性5人(78~89歳)が国に1人当たり慰謝料1500万円の国家賠償を求めた訴訟の判決が23日、京都地裁であった。 山下寛裁判長は「立法府の裁量の範囲内で、違憲、違法ではない」と請求を棄却した。在日外国人の老齢年金を巡る同様の訴訟は大阪地裁、同高裁でも争われたが、いずれも棄却されている。原告側は控訴する方針。 この記事のことを取り上げている、以下のエントリを読んで、 よく分からなかったので、国民年金と、国籍について調べてみた。 またか!という感じですが、この記事もやや説明不足なので補足しますと 1)国民年金法の国籍条項は1982年に撤廃されたのは事実です しかし、この時、彼らは年金に加入しなかった 2)撤廃後、6年間は特
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無年金訴訟について結構な人数の方が飛んでこられていますね。 事実無根であるやら そんな話はないやらいろいろ言われているようですが・・。 厚生白書(昭和56年版) 国民年金法と外国人問題 社会保険庁:1.国民年金の加入 から紐解くに、取りまとめて平たく見るとその結論に達すると言うだけなんですけどもね・・。 1:日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方は全て、国民年金に加入する。 2:1982年(昭和57)までは、日本国民に限られていたが、国民年金法の改正により、国籍に依らず日本国内に居住していれば誰でも加入することが出来るようになった(加入する必要がある) 3:1982年(昭和57)の改正は、加入条件の国籍に関する変更であり、年齢による変更はない。よって、年齢条項を満たさなければ加入は認められない。 4:1986年(昭和61)から6年間は、国籍に関する特例が認められ、国籍条項の撤廃によっ
在日韓国・朝鮮人に対する社会保障制度-無年金問題について- 日本の社会保障の国民年金制度について、在日韓国・朝鮮人における「無年金」問題がなぜ創りだされたのか、その背景と問題点について考察する。歴史的な形成史をもつ在日韓国・朝鮮人などの外国人住民は年金加入率が低く、無年金者が多い。これは、日本政府が国民年金制度から外国人を排除してきたからである。1959年国民年金法が制定された。厚生年金、共済年金などの被用者年金は既に創設されていたが、自営業者や専業主婦、学生等の雇用されていない者が加入できる年金制度はなかったため、これにより、日本は名目上「国民皆年金」を実現させた。在日韓国・朝鮮人をはじめとする在日外国人はこの国民年金制度が重要な意味をもつことになった。なぜなら在日外国人に対する被用者年金への加入には事実上の制約があったからである。厚生年金、共済年金等の被用者年金には国籍条項がなく在日外
外国人への国民年金の適用の経緯 国籍差別撤廃の趨勢 「国際化の時代」といわれながら日本という国は外国人に対して閉鎖的な国のように思われる。とはいえ、80年代からの地方自治体の動きを追認した形 とはいえ、96年11月に自治省が「一般事務職員の採用には日本国籍が必要」という従来の方針を見直して各自治体の裁量に任せるとの見解を示したのは一歩前進としてよいだろう。97年に入り神奈川県では採用にあたり国籍条項を原則的に廃止し部長級までの昇進を認める方針を明らかにした。(日本経済新聞 1997年1月8日付) 国籍による差別是正がわずかながら進んだといえよう。 難民条約で規定された「自国民待遇」 しかし老後の社会保障の一環をなす国民年金法では、未だに外国人差別が残っている。確かに「難民の地位に関する条約」(以下「難民条約」と略 す。)の批准を迫られるという「外圧」によって1982年(昭和57年)1月1日
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