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ブックマーク / rna.hatenadiary.jp (4)

  • 山笠画像は「三号ポルノ」なのか? - rna fragments

    いわゆる児童ポルノ禁止法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律)における児童ポルノの定義は第二条三項に書かれています: 3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。 一  児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態 二  他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの 三  衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの 一号が一番深刻で三

    山笠画像は「三号ポルノ」なのか? - rna fragments
  • 単純所持規制について(未遂) - rna fragments

    考えがまとまっていないが、とりあえず増田さんの記述に勝手にお返事。 今後、単純所持も禁止となると、後世に日の性風俗史(少なくともその一部)を復元する際、もう史料は関係者の記憶くらいしかないんだなあ。いくらオーラル・ヒストリーが注目され始めているとはいえ、何か残念な気がする。 児童ポルノ法以前の日(注意:じゃっかん性的な描写あり) (はてな匿名ダイアリー) これ重要。せめて国会図書館くらいは特別扱いする必要があるのではないか。単純所持禁止というのは完全実行されれば歴史からある文化の存在を抹消するのと同じわけでほとんど焚書みたいな話になってしまう。このあたり先行している諸外国ではどう議論されたのだろう*1。 しかし、児童ポルノの存在そのものが児童虐待であるという理屈には反対できない(二次元作品はまた別の話だが)。 児童ポルノ法以前の日(注意:じゃっかん性的な描写あり) (はてな匿名ダイア

    単純所持規制について(未遂) - rna fragments
  • 大人のための有害情報規制について - rna fragments

    昨日の一休さんメソッドはあくまで風刺というかレトリックで、そのまま批判として機能するものではない。 というのは、日ユニセフ協会等が「こどもポルノ」*1の規制を訴える理由は、それが子どもに対する性的虐待を助長するから、というものだからだ。このロジックで言えば「こどもポルノ」に描写されている児童が実在しないということは問題にならない。 しかし、現在の児童ポルノ規制がそういうロジックではないという点はよく認識しておく必要がある。現在の児童ポルノ禁止法*2は、あくまで具体的な児童の保護を目的としたものだ(個人的法益)。そこに全く性質の異なるロジックを混ぜることは混乱の元だ。今でも3号ポルノの扱いなどで混乱しているのに。 なので、性的虐待を助長することを問題にするなら児童ポルノ禁止法の改正ではなくどこかよそでやってほしい。大人向けの有害情報規制のような枠組みで。そのほうが問題点も明確になるだろう。

    大人のための有害情報規制について - rna fragments
  • 「水着でも児童ポルノと認定」はありうるか - rna fragments

    ジュニアアイドルの写真集・DVD制作では有名な心交社のプロデューサーが児童ポルノ禁止法違反の容疑で逮捕された。リリース済みの17歳少女の水着イメージビデオが「児童ポルノ」に該当するとの判断だ。 作品に全裸はないが、陰部を誇張した映像や水着の上からでも性器が確認できる映像があるという。4月に定価3200円で発売、製造した5500部の大半が売れる人気作品だったという。 「水着でも児童ポルノと認定」 容疑の制作者ら逮捕 (asahi.com) 水着なのにポルノということで最近の表現規制強化の流れで解釈して「表現の自由」への挑戦、のように言う人もいるが、そうとも言えない可能性があると思う。 どんな映像なのか 報道では該当する作品を特定していない。ネット等でこれだという情報は流れているようだが、児童ポルノである可能性があり、まだ市場で入手される可能性がある*1のでここでも特定しないことにする。 しか

    「水着でも児童ポルノと認定」はありうるか - rna fragments
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