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不動産法務コンサルタントへの道信託受益権売買契約書等の作成から、金融商品取引法・コンプライアンス対応まで、不動産プレーヤーを全力でサポートします! こんにちは。不動産法務コンサルタントの中沢です。 契約を締結したものの、不幸にして当事者間で紛争が生じることがあります。 当事者間の話し合いで解決できなければ、裁判所に解決を委ねるほかありません。 ところで、相手方に対して訴訟を提起する場合、どこの裁判所へ行ったら良いでしょうか。 これについては「民事訴訟法」に規定があり、被告の住所地、義務履行地(物件の引渡しであれば物件所在地、金銭支払であれば債権者住所地)等、幾つかの類型があります。 さらに、当事者の合意で管轄裁判所を定めることもできます。 (これを「合意管轄」といいます。) (例) 本契約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 最近では、大阪に本社があ
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