ブックマーク / blog.livedoor.jp/takeda_cfo (81)

  • IFRSの強制適用が延期されたというのは、報道のミスリーディング : ■CFOのための最新情報■

    8月3 IFRSの強制適用が延期されたというのは、報道のミスリーディング カテゴリ:IFRS 企業会計基準委員会(ASBJ)が7月19日に開催した「ASBJオープン・セミナー2011 第1回」における古澤知之氏(金融庁企業開示課長)のコメント。 「合同会議でも議論があったが、IFRSの強制適用が延期されたというのは(報道の)ミスリーディング。そもそも適用するかどうかを2012年に議論することになっている。」 [出所]IFRSフォーラム(2011/8/1) 1次情報(IASB)、2次情報(金融庁)、3次情報(ASBJ​、JICPA、TSE等)の正式コメントが一切ないのに、新聞と​いう4次情報を信頼して、進行中のIF​RS導入プロジェクトを止めたり、つけた予算を取り下げたりという上場企業が少なからずありますし、また、それを報じるメディアもありますね。 2015年3月期からのIFRS強制適用がな

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  • 日本の稼ぎ頭 −韓国企業がシェア奪う/日経 : ■CFOのための最新情報■

    7月19 日の稼ぎ頭 −韓国企業がシェア奪う/日経 カテゴリ:諸外国事情 日経新聞(2011/7/17)朝刊一面より。 自動車・造船・電機大手が世界シェアを韓国企業に奪われているという記事。 日の自動車は、北米でも、欧州でも、アジアでも世界シェアを落としている一方で、韓国車は北米でも、欧州でも、アジアでも世界シェアを上げている。北米を収益源にしていたトヨタ自動車(米国シェア12.8%)やホンダ(同9.6%)に、韓国の起亜自動車(同9%)が急迫しているようです。 造船に関しては、海運最大手のマースクが韓国サムスン重工業へ掘削船2隻を890億円で発注するなど、日韓で大きく明暗が分かれたようです。 円高・ウォン安、法人課税実効税率の差、電力不足、温暖化ガス削減、通商政策の出遅れ、製造業の雇用形態をめぐる規制強化、といった”6重苦”に日の製造業があえいでおり、「政府に抜対策を望む声も強まっ

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  • 「企業財務会計士」の創設が行われないことが決定 (公認会計士法の一部を改正する法律案が実質廃案) : ■CFOのための最新情報■

    4月28 「企業財務会計士」の創設が行われないことが決定 (公認会計士法の一部を改正する法律案が実質廃案) カテゴリ:会計監査 先日 21 日、参議院の財政金融委員会で審議され、、「企業財務会計士」創設を柱とする改正公認会計士法の規定を削除する旨の修正議決がなされました。 ▼詳細はこちら 2011/4/21 「企業財務会計士」の法案 全会一致で削除! で、昨日(27日)の参議院会議で、「資市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律案」が修正議決され、今般改正が提案されていた公認会計士試験・資格制度の見直しに係るすべての事項(*1)は行われないことになったようです(公認会計士法の一部を改正する法 律案が実質廃案)。 (*1) ・科目合格等の有効期間の見直し ・「企業財務会計士」の創設 ・公認会計士の資格要件の見直し ・会計の専門家の活用等の促進・その状況の開示

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  • 「社内に会計専門家は必要ない」が8割近くも! : ■CFOのための最新情報■

    4月22 「社内に会計専門家は必要ない」が8割近くも! 昨日、「企業財務会計士」制度が先送りされることが決まったというエントリーをしました。 企業側でニーズがないことが原因の一つです。 で、企業内において会計専門家のニーズがあるのかどうかというアンケートが実施され、その調査結果(中間報告)が最近出ましたので紹介しておきます。 [JICPA]「組織(企業)内の会計専門家に関するアンケート調査結果(中間報告)」の公表について P13では、上場企業に対し、「企業での会計専門家の必要性」に関するアンケートを行なっております。 「社内に会計専門家は必要である」との回答はたったの23.20%。つまり、残り76.80%は社内に会計専門家は必要とは思っていないという結果でした。 P14では、上場企業に対して、「会計専門家を外部から採用する予定」を聞いています。 この回答は、「現在は考えていない」が76.8

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  • 「企業財務会計士」の法案 全会一致で削除! : ■CFOのための最新情報■

    4月21 「企業財務会計士」の法案 全会一致で削除! 「企業財務会計士」制度が先送りされることが決まったようです。 以下、日経済新聞(2011/4/21)より抜粋。 政府が2013年に導入しようとしていた「企業財務会計士」制度が先送りされることが決まった。参議院の財政金融委員会は21日、同資格の創設を柱とする改正公認会計士法の規定を削除することで全会一致。公認会計士試験に合格しながら就職できない「就職浪人」対策は、振り出しに戻った。 「会計士にも、税理士にもなれない。ニーズがないのに資格を作れば、一生懸命勉強する人がかわいそうではないか」。21日午前10時から開かれた財政金融委員会。税理士資格を持つ自民党の西田昌司議員はこう切り込んだ。他の野党議員も続き、さながら新資格への集中砲火の様相になった。(中略) 関係者の間では当初から新資格の効果を疑問視する声が多かった。例えば、財務会計士は公

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  • 金融円滑化法などによる返済猶予後の倒産2.5倍に急増 : ■CFOのための最新情報■

    4月21 金融円滑化法などによる返済猶予後の倒産2.5倍に急増 帝国データバンクは18日、「金融円滑化法などによる返済猶予後の倒産動向調査」を発表しました。 [帝国データバンク]特別企画:金融円滑化法などによる返済猶予後の倒産動向調査 返済猶予を受けながらも業績を回復できずに行き詰まる企業が、ここにきて相次いでいるようです。 すでに中小企業金融円滑化法に基づく借入金の返済条件変更等の実行件数は 100 万件を超え、実行率も 90%後半にのぼり、リーマン・ショック後の長期不況に苦しむ中小企業の資金繰りを下支えしてきたものの、副作用もここにきて顕在化しつつあり、改善の見込みが乏しい企業の延命にまでつながり金融機関にとっての潜在的な不良債権が膨らんでいる、と書かれています。また、震災による実体経済の悪化が長引けば、企業倒産は早期に増加局面に転じるおそれが十分にある、とも分析しています。 カテゴリ

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  • 「企業財務会計士」実現せず 自民・公明反対で : ■CFOのための最新情報■

    4月17 「企業財務会計士」実現せず 自民・公明反対で カテゴリ:財務会計 16日のYOMIURI ONLINEより 公認会計士の就職難を解消するため、金融庁が2013年に創設を目指していた「企業財務会計士」制度が実現しない見通しとなったことが15日、わかった。 自民党や公明党が「企業側の採用ニーズがない」などと反対しているためだ。今国会で審議中の関連法案に盛り込まれた同制度の条項を削除する方向で、与野党が近く修正協議に入る見込みだ。金融庁は、公認会計士に準ずる「会計のプロ」として新たな国家資格を設け、合格者の企業への就職を促す考えだった。 社会のニーズも世間の意見も全く無視した結論有りきの見切り発車でしたからね。 【参考】「公認会計士制度に関する懇談会」第1回〜第10回の議論について 2011/1/21 「企業財務会計士」の創設/公認会計士試験・資格制度の見直し案 2010/8/5 「公

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  • 経営者以外の第三者による個人連帯保証等の慣行の見直し : ■CFOのための最新情報■

    3月4 経営者以外の第三者による個人連帯保証等の慣行の見直し カテゴリ:財務会計 中小企業向け融資の連帯保証人を経営者に限定するという動きが出てきましたが、金融庁は2月28日、これに関して関連指針、金融検査マニュアルの改正案を公表しました。 [金融庁]「主要行等向けの総合的な監督指針」及び「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」等の一部改正(案)の公表について 「主要行等向けの総合的な監督指針(編)」は以下のような改正案となっています(一部抜粋、下線は武田) Ⅲ−7 経営者以外の第三者の個人連帯保証を求めないことを原則とする融資慣行の確立等 Ⅲ−7―2 主な着眼点 (1)経営者以外の第三者の個人連帯保証を求めないことを原則とする融資慣行の確立 個人連帯保証契約については、経営者以外の第三者の個人連帯保証を求めないことを原則とする方針を定めているか。また、方針を定める際や例外的に経営者

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    Pyotr1840
    Pyotr1840 2011/03/04
    「生活破綻や自殺の原因となっているともいわれた連帯保証人制度の見直しは歓迎すべき」>日本人の企業家マインドを冷え込ませてきた恐怖の慣行だったのではないだろうか。実効的に廃止されることを望む。
  • 監査法人の67%「IFRS専門家が足りない」 : ■CFOのための最新情報■

    2月28 監査法人の67%「IFRS専門家が足りない」 カテゴリ:会計監査IFRS 日経済新聞が監査法人に実施したアンケートによると、回答を得た監査法人のうち67%がIFRSに精通した専門家が足りないと回答したようです。 国内監査法人の多くで、国際会計基準(IFRS)に精通した専門家が不足していることが明らかになった。日経済新聞社が実施したアンケートによると、有効回答を得た30監査法人のうち、IFRSに精通した専門家が足りないと答えた法人は67%、準備費用が負担だという法人も70%に達した。特に中堅・中小規模の法人を中心に、専門家の育成が急務になっている。 アンケートは昨年11月から12月にかけて全国の204監査法人を対象に実施。09年度(2009年12月期〜10年11月期)の業績について、業務収入と経常損益を回答した30法人を集計した。 日の上場企業は10年3月期からIFRSを利用

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  • 「会社計算規則」改正案が公表されました : ■CFOのための最新情報■

    1月26 「会社計算規則」改正案が公表されました カテゴリ:財務会計IFRS 法務省は25日、「会社計算規則の一部を改正する省令案」を公表しました。 「会社計算規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集 ■改正の内容 1 過年度遡及会計基準関係の改正事項 (1) 定義規定の整備 「会計方針」「遡及適用」「誤謬」「誤謬の訂正」「会計上の見積り」「会計上の見積りの変更」「表示方法」の定義の新設 (2) 株主資等変動計算書等の規定の整備 「前期末残高」→「当期首残高」 (3) 注記に関する規定の整備 「会計方針の変更に関する注記」「表示方法の変更に関する注記」「会計上の見積りの変更に関する注記」「誤謬の訂正に関する注記」の新設 (4) 監査報告等に関する規定の整備 「正当な理由による会計方針の変更」→「会計方針の変更」(形式的改正) 2 その他の改正事項 (1) 「満期保有目的の債券」の定義

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  • ホンダ子会社で不正な循環取引 損失150億円計上 : ■CFOのための最新情報■

    1月25 ホンダ子会社で不正な循環取引 損失150億円計上 カテゴリ:企業不祥事 それにしても子会社の不正・不祥事が多いですね。 ホンダの連結子会社である株式会社ホンダトレーディングで循環取引が行われ、売上高、利益、在庫および売上債権が過大となっていたとのこと。 [田技研工業]当社子会社における不適切な取引について 損失総額は約150億円となるようですので、インパクトはかなり大きいですね。 山口弁護士のブログで知りましたが、この不正の舞台となった部署はホンダグループの中では金額的重要性の乏しい部署だったようです。内部統制評価の範囲外だった可能性は高いと思いますが、これだけインパクトの大きな不正が行われるということは恐ろしいことです。 また同じく山口弁護士のブログで書かれていますが、「架空取引による不正のケースでは、架空取引が破たんする・・・という事件が起こるまで社内で不正を発見できない」

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  • 「企業財務会計士」 活用状況を有報で開示することを求める方針/金融庁 : ■CFOのための最新情報■

    1月23 「企業財務会計士」 活用状況を有報で開示することを求める方針/金融庁 カテゴリ:会計監査 見切り発車の「企業財務会計士」、について、金融庁はその活用状況等を有価証券報告書で開示することを求めるようです。 日経新聞(2011/1/23)より抜粋。 金融庁は上場企業に対して、社内で会計の専門家をどのように活用しているか報告を義務付ける方針だ。公認会計士や2013年から導入する「企業財務会計士」について、採用や活用の状況について有価証券報告書などで開示を求める。 24日開く通常国会に金融商品取引法の改正案を提出し、会計士の新制度が始まる13年から適用する方針だ。 金融庁は会計士試験合格者の就職難を解消するため、企業財務の専門家と位置付ける財務会計士資格の新設を決めた。活用状況を報告させることで、企業に資格保有者の積極採用を促す。ただ企業には財務会計士の活用は、会計・開示業務の質の向上と

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  • IFRSの包括利益計算書は『2つの分離しているが継続している計算書』!? : ■CFOのための最新情報■

    1月19 IFRSの包括利益計算書は『2つの分離しているが継続している計算書』!? カテゴリ:IFRS ASBJのホームページに、山田辰巳氏によるIASB会議(第130回〜第135回)の報告が掲載されています。 [ASBJ]第216回企業会計基準委員会の概要 なかでも注目すべきは「包括利益計算書」に関する報告です。 包括利益計算書については、現在、IFRSも日基準も「1計算書方式」と「2計算書方式」の選択適用となっています。 しかし、IFRSは、これを「1計算書方式」に一化するような動きがありました。IFRSには(純)利益の概念がないことから、計算書のボトムラインが包括利益のみの「1計算書方式」と考え方が整合するためです。 そこで、2010年5月に「1計算書方式」のみとすることを内容とする公開草案を出しましたが、純利益を重視する米国の反対意見が多く、「再検討」となりました。 ここまでは

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  • 「企業内弁護士」がなぜ5年で4倍に急増したのか? : ■CFOのための最新情報■

    1月9 「企業内弁護士」がなぜ5年で4倍に急増したのか? カテゴリ:会計監査 弁護士資格を持ちながら企業で社員として働く「企業内弁護士」が急増しているようです。 以下、産経新聞(2011/1/7)より抜粋。 弁護士資格を持ちながら企業で社員として働く企業内弁護士が急増している。背景には、弁護士の増加による就職難で弁護士事務所以外の就職先を探さざるを得ない弁護士側の事情に加え、企業側のコンプライアンス(法令順守)意識の高まりや経済のグローバル化で法律業務が拡大し、弁護士需要が増大していることがあるという。 日組織内弁護士協会(東京)によると、調査を始めた平成13年に64人だった企業内弁護士は年々増加し、22年7月の調査で435人に。5年前の122人に比べ約4倍に増えた。 その理由の1つは弁護士数の大幅な増加だ。日弁護士連合会(日弁連)によると、22年12月1日時点で2万8868人と、5年

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  • 「包括利益の表示に関する会計基準(案)」パブコメへの対応を公表 : ■CFOのための最新情報■

    12月1 「包括利益の表示に関する会計基準(案)」パブコメへの対応を公表 ASBJは30日、1年前の昨年12月に公表された「包括利益の表示に関する会計基準(案)」の公開草案に寄せられたコメントへの「対応」について(今頃になって)公表しました。 [ASBJ]「包括利益の表示に関する会計基準(案)」等 主なコメントの概要とそれらに対する対応 基準(案)に寄せられたコメント自体は平成22年2月12日開催の第195回企業会計基準委員会の概要で既に公表されていましたが、今回はそのコメントに対する「対応」が追記されています。 パブコメの〆切は2月で、基準は6月に公表済みです。 今後の展開として非常に気になるのは、「少数株主持分の取扱い」です。経済的単一体説の考え方を取り入れて、当期純利益に少数株主損益を含めて表示するという方法に変わることになると、包括利益計算書(損益計算書)の表示がガラっと変わること

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  • 「米国がIFRSを現行の米国基準と差し替える可能性は極めて低い」「そして今後もその可能性は極めて低い」 : ■CFOのための最新情報■

    11月15 「米国がIFRSを現行の米国基準と差し替える可能性は極めて低い」「そして今後もその可能性は極めて低い」 カテゴリ:IFRS 現在発売中の専門誌『企業会計』(12月号、中央経済社)に、辻山栄子教授の『IFRSをめぐる6つの誤解』という論稿が掲載されています。 非常に面白い内容でしたので、一部抜粋してご紹介します。 ■米国の動向 『現在では、米国がIFRSを現行の米国基準と差し替える可能性は極めて低いと考えられている。そして今後もその可能性は極めて低いであろう。』 ■IFRS導入国は100カ国以上もあるのか 『より厳密な意味でのIFRS全面導入(required for all)国を検討してみると、EU以外のいわゆる先進資主義国はごく限られていることがわかる(中略)IFRSは既に世界100カ国以上が採用しているのに日だけが乗り遅れているという主張も、必ずしも当たらない。』 ■I

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  • これは衝撃! 『包括利益の実証研究』(若林公美教授著) : ■CFOのための最新情報■

    10月29 これは衝撃! 『包括利益の実証研究』(若林公美教授著) カテゴリ:財務会計IFRS 今まで、2回にわたり、包括利益計算書において、「1計算書方式」をとるべきか、「2計算書方式」をとるべきかについて、私見を述べさせて頂きました。 「1計算書方式」と「2計算書方式」のメリット・デメリット 「1計算書方式」と「2計算書方式」のメリット・デメリット(2) この問題はすなわち、包括利益と当期純利益を業績指標としてどのように捉えるかという問題でもあります。 そこで疑問にあがるのは「包括利益は当期純利益と比べて業績指標として優れているのだろうか」ということ。 私も以前からずっと疑問でしたが、この疑問について、実証分析をもって答えてくれたがありました。 甲南大学の若林公美教授の 『包括利益の実証研究』(中央経済社)という書は、純利益と包括利益の業績指標としての優劣比較を、「持続性」、

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  • 「1計算書方式」と「2計算書方式」のメリット・デメリット(2) : ■CFOのための最新情報■

    10月28 「1計算書方式」と「2計算書方式」のメリット・デメリット(2) カテゴリ:財務会計IFRS 先日、「1計算書方式」と「2計算書方式」のメリット・デメリットと、どちらを採用すべきかという私見を述べさせて頂きました。 さて、先日、既にIFRSを適用している諸外国の企業が、「1計算書方式」と「2計算書方式」のどちらを採用しているかを調べてみました。 2010年1月以降に有報(日語版)をEDINET上に開示しているIFRS適用会社のうち、ランダムに53社をピックアップしたところ、以下のような結果でした。 ・1計算書方式・・・53社中11社 ・2計算書方式・・・53社中42社 そして、不思議なことに、1計算書方式採用企業の大半は、中国・インド・オーストラリアといったEU以外の国の企業で、2計算書方式採用企業の大半はEUの企業でした。 IFRSの資産負債アプローチの考え方は「1計算書方式

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  • 新日本監査法人のお粗末経営 会計士増の旗振り役が採用減 : ■CFOのための最新情報■

    10月21 新日監査法人のお粗末経営 会計士増の旗振り役が採用減 カテゴリ:会計監査 すごいタイトルですが、発売中の「週刊ダイヤモンド」の記事より。 会計士増の旗振り役が採用減 新日監査法人のお粗末経営 この記事にも書かれている「継続企業の前提に疑義の注記が付された企業を中心に契約を大量に破棄していった」ことや、「なりふり構わぬダンピング」は、監査業界ひいては会計士業界に少なからずマイナスの影響を与えていると思います。お粗末そのものです。(【関連記事】) ただ、このタイミングで採用を減らすことは合理的な経営判断だと思いますし、100〜200人採用というのもいたって合理的だと思います。 確かに、「ピーク時に比べて約9割減」とか、「前年比でも約6割減」というのは異常だと思いますし、何の罪もない受験生には酷な話ですが、これは監査法人の経営責任ではなく、公認会計士を2018年までに5万人に増や

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  • 包括利益・過年度遡及・IFRS等の取扱いを定めた「連結財務諸表等規則」等の公表 : ■CFOのための最新情報■

    10月1 包括利益・過年度遡及・IFRS等の取扱いを定めた「連結財務諸表等規則」等の公表 カテゴリ:財務会計 包括利益・過年度遡及・IFRS等の取扱いを定めた内閣府令第45号「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」等が30日に公表されました。 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令等 主なポイントは以下のとおり。 ■包括利益関連 (1)包括利益計算書の追加(連結財規第7条の2、第69条の2以下参照) (2)有報等の「主要な経営指標等の推移」の包括利益金額の追加(開示府令参照) ■過年度遡及関連 (1)注記の新設 過年度遡及の注記に関する規定が新設。(連結財規第14条の2〜14条の8参照) (2)比較情報の作成 比較情報(=当連結会計年度に係る連結財務諸表に記載された事項に対応する前連結会計年度に係る事項)を作成しなけ

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