2016年2月21日のブックマーク (2件)

  • 自民党丸山発言と2004年のオバマ演説に見る「政治家たる資質」の差 « ハーバー・ビジネス・オンライン

    自民党の丸山和也参議院議員が17日に開催された憲法審査会で「今アメリカは黒人が大統領なってるんですよ。黒人の血を引くね。これは奴隷ですよ」「日アメリカの第51番目の州になることについて憲法上、どのような問題があるのか」などと発言した問題は、当然の事ながら、各方面からの非難を生んだ。その結果、丸山議員は、発言について謝罪したものの、「発言に人種差別的な意図はなく、人種差別を乗り越えた米国の偉大さに言及しようとするものだった」と説明しているという。 (「丸山和也議員、オバマ大統領についての『黒人奴隷』発言を謝罪」, CNN版, 2016年2月19日) 丸山議員は、米国の偉大さを称揚したそうな。 どの口が。。。という一言はぐっと我慢した上で、丸山議員のお好きな「人種差別を乗り越えた米国の偉大さ」を実感するためにも、丸山議員の発言の全文書き起こしと、バラク・オバマが全米での知名度を獲得した

    自民党丸山発言と2004年のオバマ演説に見る「政治家たる資質」の差 « ハーバー・ビジネス・オンライン
    RASEN-KAIDAN
    RASEN-KAIDAN 2016/02/21
    同じ軍人で『○○幕僚長』の役職を得ても、田母神とパウエルが比較にならないのと同じか。
  • 離婚時、妊娠していなければ即再婚を容認 民法改正案:朝日新聞デジタル

    「女性は離婚後6カ月間は再婚できない」と定めた民法733条について規定の一部を違憲とした昨年12月の最高裁大法廷判決を受け、法務省は改正案をまとめた。再婚禁止期間を100日間に短縮するとともに、100日以内であっても離婚時に妊娠していなければ、再婚を認める。同省は今国会での改正を目指し、3月に国会に改正案を提出する方針だ。 18日の自民党法務部会に同省が改正案の概要を示した。再婚禁止期間を定めた民法733条1項の規定については、期間を100日に短縮する。 また、「離婚時かその前から妊娠していた場合、出産までは再婚できない」と定めた同条2項についても改める。高齢や手術で妊娠できない▽離婚の時点で妊娠していないという医師の証明がある――などの場合には、離婚後すぐに再婚を認める方向だ。 これまでも法務省は、高齢で妊… この記事は有料会員記事です。有料会員になると続きをお読みいただけます。 この記

    離婚時、妊娠していなければ即再婚を容認 民法改正案:朝日新聞デジタル
    RASEN-KAIDAN
    RASEN-KAIDAN 2016/02/21
    《妊娠していないか、高齢で可能性が低ければ再婚の権利を認めてやる》これを差別と言わずして何と言う。妊娠を理由に解雇した会社があるが、それと同レベルの法務官僚が国を上げてマタハラを奨励している。