昨年4月、俳優の萩原流行氏が運転するオートバイが転倒、死亡した交通事故で、東京地方検察庁交通部は16日、事故のきっかけを作った警視庁高井戸署警部補(当時)を、略式起訴した。 警部補は自動車運転処罰法違反(過失致死)の容疑。転倒したまま道路上を滑走した萩原氏と衝突した一般車両を運転する男性については、不起訴処分とした。 オートバイを運転していた萩原氏については、過失はないとした。 この略式起訴では、東京簡易裁判所が地検交通部の記録をもとにその妥当性を判断する。有罪となると略式命令で罰金刑が下されることになる。まれに略式不相当で正式裁判となる可能性もある。通常は2週間程度で決まるが、萩原氏の事件の場合はその判断が長引くことも考えられる。 略式起訴に踏み切ったことで、地検交通部も警視庁同様に過失以外の責任はないと判断した模様だ。 事故直後に目撃した人の話によると「ワゴン車はしばらく現場にいたが、