岡山済生会総合病院(岡山市北区)で昨年5月、妊娠していた20代の知人女性を無断で堕胎させ胎児を死亡させたとして、不同意堕胎致傷罪に問われた同病院の元外科医藤田俊彦被告(34)の判決が24日、岡山地裁であった。 御山真理子裁判長は「医師としての信頼を裏切る行為であり、強い社会的非難に値する」として懲役2年(求刑懲役5年)を言い渡した。 御山裁判長は「被害者の生命に対する危険性の高い行為」と指摘。被告が社会的制裁を受けていることなどを考慮しても責任は重いとした。 公判で検察側は、藤田被告には当時別の交際相手がいたが、女性から妊娠の事実を伝えられ、中絶するよう求めたが拒否されたため犯行に及んだと主張。同被告は1月の初公判で起訴内容を認めていた。 判決によると、藤田被告は昨年5月17日、女性に全身麻酔薬を投与。昏睡(こんすい)状態にさせた後、下腹部に無水エタノールを注射して胎児を死亡させ、女性にも