御殿場傷害致死罪 懲役2年8月判決 地裁沼津支部 御殿場市内の駐車場で同僚男性に暴行を加え転倒させ、死亡させたとして、傷害致死の罪に問われた裾野市、トラック運転手の男(32)の裁判員裁判の判決公判で、静岡地裁沼津支部は22日、懲役2年8月(求刑懲役5年)を言い渡した。 弁護側は被害者が地面に足を取られて自ら転倒したなどと主張していたが、野沢晃一裁判長は判決理由で、当時の2人のやりとりから「被告の暴行で被害者が転倒し死亡するに至った」と認定。量刑については「暴行が直接の死因ではない点や持病の影響の可能性を考慮した」と述べた。 判決によると、被告は2021年12月17日午前6時ごろ、御殿場市内の駐車場で裾野市のトラック運転手の同僚男性=当時(41)=に暴行を加え転倒させ、急性外傷性硬膜下血腫の傷害を負わせて死亡させた。
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