今日は、京浜東北線の新しい?車両に乗りました。網棚がアルミ製になっていたり、吊革が変更されていたり、またあくまで主観ですがシートのクッションが良くなっていたり、乗降口の上にある液晶モニターが見やすく、16;9に変更?されていたり、かなり改良されていたように思いました。 さて、本日は、『昭和51(オ)923 損害賠償 著作権 民事訴訟 昭和55年03月28日 最高裁判所第三小法廷 判決 破棄差戻し 東京高等裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319121451062181.pdf)について取り上げます。 本件は、他人の著作物の引用について判示した最高裁判決で、次のような内容です。 『 主 文 原判決を破棄する。 本件を東京高等裁判所に差し戻す。 理 由 上告代理人竹澤哲夫、同千葉憲雄、同望