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ブックマーク / roadbike-navi.xyz (3)

  • 広島県では自転車走行中に「サイクルボトル」から飲む行為が禁止に。

    広島県では県施行細則(公安委員会遵守事項、道路交通法71条6号)の改正により、自転車走行中にサイクルボトルからドリンクを飲む行為が禁止になるそうな。 ちょっとこれについて掘り下げようと思う。 公安委員会遵守事項の改正 公安委員会遵守事項は道路交通法71条6号に規定され、各都道府県の公安委員会が定めた事項を遵守しないときには道路交通法違反となる。 広島県道路交通法施行細則が改正されるそうです。 https://plus.sugumail.com/file/upload/hiroshima-police/2024/kFwKQVDu4V2g3oEt2dujjIp9vgDxs6e2BqvIj7LV.pdf 確かに、主な禁止行為として走行中にペットボトルからドリンクを飲む行為が書いてある。 読者様が県警部に確認したところ、以下の回答だったそうな。 サイクルボトルの扱いが気になって広島県警交通企画課

    広島県では自転車走行中に「サイクルボトル」から飲む行為が禁止に。
    REV
    REV 2024/09/03
    『俺はパソコンが得意だから俺のUSBメモリを社のPCに直結させろ。ちゃんとチェックしてるから大丈夫。それとあのアプリをインスコさせろ。いつも使ってるから平気』なんて人間には辛辣なのにね。
  • そもそもなぜ、白山通りの自転車レーンがあんなことになったのか?

    ちょっと前に某報道にて白山通りの普通自転車専用通行帯(以下、自転車レーン)が絶賛されたようですが、現実的にはむしろ悪評と懸念の声が多いし、歩道通行を選択する自転車も多いのが現状。 東京都の白山通りには、非常に悪名高き「普通自転車専用通行帯」がありますが、 ここの問題点としては、「ドア開け事故」リスクがあること。 しかしそれ以外にも問題があります。 白山通りの自転車レーンが抱える当の恐怖 ドア開け事故については、基...

    そもそもなぜ、白山通りの自転車レーンがあんなことになったのか?
    REV
    REV 2023/06/08
    ボランティアを募集して自転車にドラレコをつけて後方確認しないでドアを開ける自動車は後方不覚悟罪で反則金を三万円くらい徴収、ボランティアと行政と大岡越前で分配し三方一両得、でどうだろう。
  • 自転車は第1車線からしか直進できないことを知らないドライバーも多い。

    これは昔からアルアル話なのかもしれませんが、多車線交差点において、自転車は最左車線からしか直進できないことを知らないドライバーはそれなりにいる。 最も左端の車線が左折専用レーンだったとしても、自転車は左折レーンから直進するしかない規定です。 (指定通行区分) 第三十五条 車両(軽車両及び右折につき原動機付自転車が前条第五項文の規定によることとされる交差点において左折又は右折をする原動機付自転車を除く。)は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により交差点で進行する方向に関する通行の区分が指定されているときは、前条第一項、第二項及び第四項の規定にかかわらず、当該通行の区分に従い当該車両通行帯を通行しなければならない。ただし、第四十条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためやむを得ないときは、この限りでない。 (車両通行帯) 第二十条 車両は、車両通行帯の設けら

    自転車は第1車線からしか直進できないことを知らないドライバーも多い。
    REV
    REV 2021/11/20
    警察は希望者にサイクルレコーダーを配布、そんで違法にクラクション鳴らす車両を記録したら自動的に反則金六千円と1点減点するシステムをつくろう。大した金額じゃないが、道路は少し静かになるだろ。
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