広島県では県施行細則(公安委員会遵守事項、道路交通法71条6号)の改正により、自転車走行中にサイクルボトルからドリンクを飲む行為が禁止になるそうな。 ちょっとこれについて掘り下げようと思う。 公安委員会遵守事項の改正 公安委員会遵守事項は道路交通法71条6号に規定され、各都道府県の公安委員会が定めた事項を遵守しないときには道路交通法違反となる。 広島県道路交通法施行細則が改正されるそうです。 https://plus.sugumail.com/file/upload/hiroshima-police/2024/kFwKQVDu4V2g3oEt2dujjIp9vgDxs6e2BqvIj7LV.pdf 確かに、主な禁止行為として走行中にペットボトルからドリンクを飲む行為が書いてある。 読者様が県警本部に確認したところ、以下の回答だったそうな。 サイクルボトルの扱いが気になって広島県警交通企画課