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ブックマーク / www.minemura.org (6)

  • 静岡羊水塞栓症訴訟(富田善範裁判長の不適切訴訟指揮)

    静岡県で産婦が死亡したという事件です。まずは亡くなられた産婦さん、胎児のご冥福をお祈りします。 妊婦死亡7千万円賠償命令 医師の過失認定、東京高裁 共同通信社 2016年5月27日 2008年に静岡厚生病院(静岡市)で帝王切開手術を受け死亡した妊婦=当時(24)=の遺族が、病院を運営する「JA静岡厚生連」(同)と医師らに損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は26日、請求を退けた一審静岡地裁判決を変更し、約7490万円の支払いを命じた。 富田善範(とみた・よしのり)裁判長は医師の過失を認めた上で「妊婦の死亡との因果関係があった」と判断した。 JA静岡厚生連の担当者は取材に「判決を確認しておらず、コメントできない」としている。 控訴審判決によると、妊婦は08年4月、陣痛を訴え来院。医師の診察で、胎盤が子宮壁から剥がれ、胎児は死亡していると分かった。帝王切開手術をしたが、妊婦は大量に出血

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    REV 2017/05/04
  • 開業医時間外診療拒否訴訟判決文

    (事件概要はこちら) 主文 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 被告は、原告に対し、60万5000円及びこれに対する平成16年4月19日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要 1 件は、原告が、医師である被告に対し、診療を求めたにもかかわらず不当にこれを拒否したと主張して、医師法19条1項の応召義務違反を理由とする不法行為に基づく損害賠償を請求した事案である。 2 前提事実(当事者間に争いがないか、括弧書きした証拠及び弁論の全趣旨により認めることができる。) (1) 被告は、肩書地に所在する診療所兼自宅の建物でy医院を開設する医師である。 (2) 原告は、平成16年4月19日の朝、出勤途上に路上で転倒し、午前7時40分ころ、転倒場所の近くのy医院まで歩いていき、同医院の玄関先から携帯電話で同医院に電話して診療

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    REV 2012/04/21
  • 開業医時間外診療拒否訴訟

    朝の通勤途上で怪我をして、近くの開業医に受診しようとしたら、診療時間外で診療を拒否され受診できなかったため、応召義務違反により期待権を侵害されたとして、原告が開業医を訴えた事例です。 開業医の言い分は原告の訴えとは若干い違いがあり、開業医は診療拒否をしていないと主張し、また判決文でも開業医の言い分が認められているのですが、それはそれとして、診療時間外に診療を拒否したことについて、期待権を侵害されたとわざわざ訴訟を起こす人がいるということに、驚きを禁じえません。しかもこの原告は、結局は救急車を呼んで他院で救急診療を受けており、また開業医に診療を拒否されたことによって、健康被害を負ったわけではないというのです。 判決では、原告の主張を不自然だとしてあしらい敗訴にしています。そして、付言として応招義務について述べています。難しい言い回しですが引用してみます。 医師法19条1項の定めるいわゆる医

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    REV 2012/04/21
    ←「谷直樹弁護士はどういう了見でこの超無理筋事例を受任されたのでしょうかね?」 音を上げるまで、類似の訴訟を繰り返したりしてw
  • 医療裁判、医療訴訟

    このコーナーでは、医療裁判、医療訴訟に関する話題を集めて,患者側,医療側から見たそれぞれの問題点を,傍聴マニアの医師の視点から解説,検討します。 結果の失敗と過失は別です。 たとえば未破裂動脈瘤の手術で動脈瘤を破裂させれば失敗です。 しかしそれはイコール過失ではありません。 (・・・) 手術に失敗して患者が死んだ場合も、失敗と過失は別ですから。下手くそというだけで残念ながら法的責任を負わせることはできません。 (患者側代理人・寺島道子弁護士のホームページ「証拠の検討」より) (表紙メッセージ履歴はこちら) お知らせ 令和4年3月11日: 東日大震災トリアージ訴訟を掲載 令和2年9月11日: 抗癌剤内服拒否死亡事件を掲載 令和2年5月16日: 静岡羊水塞栓症訴訟(富田善範裁判長の不適切訴訟指揮) -追記-を掲載 令和2年3月8日: クルーズ船脳出血発症緊急搬送訴訟を掲載 令和2年3月6日:

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    REV 2011/08/30
  • 三平方の定理血管穿刺訴訟

    いつものように傍聴に出かけて、傍聴席に入ってみると、原告席にざっくばらんなおじさんが一人・・・ 人訴訟だ・・・ この事件は、人工透析を受けている原告が、透析時に看護師が血管穿刺をする角度が大きすぎるために、血管痛の被害を受けているとして、弁護士をつけずに自分一人で看護師を訴えた事件でした。その過失の証明に三平方の定理が関係するようなのですが、どのように関係しているのかは、以下の原告人に対する尋問の傍聴メモをお読み下さい。 弁護士をつけていれば、その弁護士が原告人に質問を投げかけていくのですが、弁護士をつけていないので、代わりに左陪席裁判官(医療に例えれば研修医に相当)が質問を開始します。では、スタートです! (注: メモ書きなので途中たくさん抜けていますがご了承ください。あと、実際には丁寧語でのやり取りです。) 左陪席裁判官からの質問 被告から血管の穿刺を受けるようになったのはいつか

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    REV 2011/08/30
  • 八戸縫合糸訴訟

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    REV 2010/06/06
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