福岡東労働基準監督署は24日、従業員6人の給料を支払わなかったとして財団法人青少年野外教育財団(札幌市)と男性専務理事(48)を最低賃金法違反(賃金不払い)容疑で福岡地検に書類送検した。 送検容疑は、同財団は09年9月、福岡事務所(篠栗町篠栗)に勤務していた従業員6人の同月分の賃金計約95万円全額を支払わなかったとしている。 同監督署や所管する文部科学省によると、同財団は小学生を対象にキャンプなどの野外活動を行っており、07年度までは同省OBが会長に就いていた。しかし、同省からの事業委託がなくなり、07年度には約1億円の赤字を抱えた。09年4月からは北海道の事業をやめ、同9月ごろには全従業員が退職して福岡でも事業が継続できなくなっており、取引のある旅行代理店などから同省に支払いについて相談が寄せられていたという。同省青少年課は「速やかに対応するように昨年から指導してきたが大変遺憾だ」として