中東オマーンの販売代理店に支出した日産自動車の資金を私的に流用したとして会社法違反(特別背任)の罪で追起訴された日産前会長のカルロス・ゴーン被告(65)について、東京地裁は25日、保釈を認める決定を出した。地裁は保釈の条件として、妻キャロルさんとの接触を原則禁止とした。前会長側は同日、保釈保証金5億円を納付。1回目の保釈と合わせると、保釈金は計15億円となった。 東京地検は同日、決定を不服として、地裁に準抗告したが、地裁の別の裁判官らが棄却した。ゴーン前会長は同日夜、東京拘置所から再び保釈された。 ゴーン前会長は昨年11月に逮捕されてから108日目の3月6日にいったん保釈されたが、オマーンの販売代理店に絡む特別背任容疑で今月4日に再逮捕された。起訴された22日に弁護側が保釈を請求していた。 弁護団の弘中惇一郎弁護士によると、今回の保釈条件は3月の保釈条件をほぼ踏襲。住居を東京都内のマンショ