ブックマーク / motoken.net (7)

  • 人質司法はその本質において必ずしも違法とは言い切れないところが解決を困難にしている。 - モトケンブログ

    捜査段階における勾留の許否の場合と保釈請求における保釈の許否の場合は、微妙に異なりますが、特に保釈においては裁判官はとても広い裁量権を持っています。 「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由」を抽象化すればするほどその裁量権は広くなります。 保釈の判断においては、刑事訴訟法第89条がその文において 保釈の請求があつたときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない。 と規定しているように、保釈請求をこれを許可するのが原則である、というのが法の建前です。 で、「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由」があれば保釈を許可してはいけないのかというとそうではありません。 刑事訴訟法は、第89条の後の第90条で 裁判所は、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる。 と規定していますから、抽象的な「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由」があっても裁判官が保釈してもかまわない(

    ROYGB
    ROYGB 2009/07/19
    冤罪事件で、判決は裁判官が下すものだから検察には主たる責任は無い、とはあまり思えない。だから検察官が保釈に反対しているのであれば、その主張に対する責任はあるような。反対する理由も知りたいところ。
  • 人質司法というのは誰の問題か? - モトケンブログ

    人質司法(ひとじちしほう)とは、日国において、被疑者又は被告人が被疑事実又は公訴事実を自白する場合に比べ、これを否認する場合には勾留による身柄拘束が長期化し、釈放がされにくくなる傾向にあるという社会的事実に対し、身柄を人質にとって自白や警察や検察の意に沿った供述を得ようとしているものとして、検察庁や裁判所、あるいは現行法制を批判する際に用いられる語。 しかし、この説明には若干正確さを欠くところがあると思われます。 まず、「現行法制」つまり制度の問題というよりは、制度運営の問題だという点です。 現行法制つまり現在の刑事訴訟法における勾留の要件は以下のとおりです。 第六十条  裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる。 一  被告人が定まつた住居を有しないとき。 二  被告人が罪証を隠滅すると疑うに足り

    ROYGB
    ROYGB 2009/07/16
    刑事訴訟法第92条で、保釈を決める裁判官が検察の意見を聴かなければならないとなっている程度には主要な役回りのような。
  • 横浜地検、危険運転致死傷罪の適用を見送り - モトケンブログ

    横浜3人巻き添え死 「危険運転」見送り、家裁送致(asahi.com 2009年6月23日10時37分、2009年6月23日5時24分ウェブ魚拓) 横浜・3人巻き添え死、危険運転致死傷罪の適用見送りへ(2009年6月23日03時06分 読売新聞) いくつかコメントしたいところがあるニュースです。 読売の記事がより詳細ですので引用します。 複数の捜査関係者によると、片側3車線の中央車線を走っていた少年の車が、交差点手前で右側に車線変更して赤信号で停車中の車を追い越し、交差点に進入して事故が起きたことが、少年の車と衝突した車を運転していた男性会社員(41)(横浜市都筑区)や10人以上の目撃者の証言などから裏付けられたとしている。 どの程度の信用性をもって裏付けられているのかが問題ですが、 少年は「交差点の手前では信号は黄色で、交差点に入ったら赤だった」と供述しており、地検は「少年が信号を見

    ROYGB
    ROYGB 2009/06/23
    殺人罪で否認しても殺意が認定されることはあるので、危険運転致死傷罪も否認での認定が出来る場合もありそう。証拠や証言の度合いによるのかな。
  • 自白事件と否認事件と冤罪事件 - モトケンブログ

    三つ並べましたが、自白事件と否認事件は対になる言葉ですけど、冤罪事件は別の観点からの言葉です。 議論の整理のための基礎知識として簡単に説明します。 分かりやすくするために捜査段階の話は省略していますが、基的な考え方は同じです。 刑事裁判を大きく二つに分けますと、自白事件と否認事件に分けられます。 これは被告人の裁判に対する姿勢または主張の違いによる区別です。 現在の裁判というのは、対立する当事者がそれぞれの主張をぶつけ合い、裁判官がどちらの主張がどの程度正しいかを判断して裁判するという構造を持っています。 刑事裁判では、まず検察官が、被告人はこれこれこういう犯罪を犯した者である、という主張を行います。簡単に言うと、起訴するということです(手続的には起訴状朗読ですが)。 この段階では、あくまでも検察官の主張にとどまります。 検察官の主張というのは、検察官の言い分であって、それ

    ROYGB
    ROYGB 2009/06/11
    自白のみでは立件できないのではなかったかな。足利事件に関連して、ほかの2つの事件にも自白はあった。/コメントした。
  • 捜索が空振りしたら損害賠償か - モトケンブログ

    石原裁判長は判決理由で、県について「捜査の密行性を理由に情報提供者の供述調書の大部分を黒塗りにするなど、供述を信用した根拠を明らかにしていない」と指摘し、「損害の賠償責任を免れない」とした。 こういう理由で賠償責任を認められるとしますと、警察がこの種の訴訟で情報提供者が特定されるおそれがある証拠(供述内容の重要部分も含まれます)を公開法廷で明らかにすることは考えられませんので、捜索が空振りに終わった場合には常に損害賠償が認められる可能性が出てきます。 一方、令状発付については「違法とする特別な事情は認められない」として国への請求は退けた。 令状を発付した裁判官は、当然、黒塗りではない調書を全て読んでいます。 そして、その調書には信用性がある、つまり令状発付裁判官は供述を信用するに足る根拠があるとして令状を発付しているわけです。 件を担当した石原稚也裁判官は、この令状発付裁判官の判断に

    ROYGB
    ROYGB 2009/02/27
    医療事故に対する損害賠償請求を連想した。
  • 5人殺害被告人に無期懲役 - モトケンブログ

    中津川5人殺害の被告、異例の無期懲役判決(asahi.com 2009年1月13日11時16分) 岐阜・中津川の家族5人殺害、元老健施設事務長に無期判決(2009年1月13日14時10分 読売新聞) 中津川5人殺害:被告に無期懲役 岐阜地裁判決(毎日新聞 2009年1月13日 10時44分(最終更新 1月13日 13時18分)) 件で、完全責任能力を認めながら無期懲役というのは異例と言えば異例でしょう。 検察官もびっくりしたと思います。 乳幼児二人を含む5人を殺害しているにもかかわらず無期懲役として判決の量刑理由を知りたいところですが、報道では要領を得ません。 田辺裁判長は情状酌量の理由について「私利私欲に基づく犯行でないことは明らかで、一方的な逆恨みでもない。母の嫌がらせで苦しみ自殺も図った。精神的に追いつめられての一家心中で、再犯の可能性もあるとは言えない。また、被害者も極刑

    ROYGB
    ROYGB 2009/01/13
    極刑を望んでいないという被害者は誰なんだろうという疑問は確かにある。量刑に関しては法の定める範囲で裁判官が決定することだとも思うけど。
  • 放火の容疑者だと言っているようなものですが - モトケンブログ

    付近をパトカーで警戒中の函館中央署員が、不審な軽乗用車を見つけ追跡。逃走した男を同市中心部で、公務執行妨害などの疑いで現行犯逮捕した。男が車で体当たりしようとした際、警察官は車の右前輪に発砲した。 函館中央署によると、男は同市内の自称無職、高村浩秋容疑者(42)。灯油が入ったポリタンクを車に積んでいたという。ビル火災を含む不審火との関連を調べている。 火災との関連性を疑うのはよく分かりますが、朝日は現時点でこのような実名報道を行う根拠をどの程度確認しているのでしょうか? 少なくともこの記事からは、憶測程度の根拠しかないように思われます。

    ROYGB
    ROYGB 2009/01/07
    警官が発砲した上で逮捕されたというのは、わりと大きな事件かな。
  • 1