カーシェアリング、乗り捨て解禁へ――。2014年3月、国土交通省が出した通達は、カーシェアリング事業にとって大きな転換点となるはずだった。それまでレンタカー事業では可能だった「乗り捨て」をカーシェアリング事業でも解禁にしようとする解釈を国交省が発表したのだ(参考:いわゆるワンウェイ方式のレンタカー型カーシェアリングの実施に係る取り扱いについて)。 レンタカー事業では、利用された車は車庫法で規定された「保管場所」に戻す必要があった。乗り捨てられた場合、事業者が保管場所に戻すことによって、乗り捨てが可能になっている。一方、無人での営業かつレンタカーの拠点よりはるかに多い数の駐車場で運営するカーシェアリングにおいては、必ず保管場所に戻すという法律により、乗り捨ては不可能だった。それを国交省が解禁し、各車をITで管理できることを条件に、必ずしも保管場所に戻す必要はないことを明示したのだ。「かなり踏
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