大震災が起きると、民事裁判はどうなるか。 基本的なことがらだが、確認しておこう。 民事訴訟法には以下のような規定がある。 (裁判所の職務執行不能による中止) 第百三十条 天災その他の事由によって裁判所が職務を行うことができないときは、訴訟手続は、その事由が消滅するまで中止する。 (当事者の故障による中止) 第百三十一条 当事者が不定期間の故障により訴訟手続を続行することができないときは、裁判所は、決定で、その中止を命ずることができる。 2 裁判所は、前項の決定を取り消すことができる。 (中断及び中止の効果) 第百三十二条 判決の言渡しは、訴訟手続の中断中であっても、することができる。 2 訴訟手続の中断又は中止があったときは、期間は、進行を停止する。この場合においては、訴訟手続の受継の通知又はその続行の時から、新たに全期間の進行を始める。 東北地方で裁判所が被災し、執務が困難とな