articles 特殊な契約に関する一考察 ―出版契約の法的性質とその現代的意義について― Eine Betrachtung über den besonderen Vertrag ―über die Rechtsnatur und die moderne Bedeutung des Verlagsvertrags― Ⅰ. はじめに われわれの社会にはさまざまな契約が存在し,これらがわれわれの生活において重要な役割を果たすことは,周知の事実である。わが民法は,その 549条以下において,13種の典型契約を定めているが,多様化した社会生活における契約は,これら典型契約に限られるものではなく,特殊な契約もまた数多く存在する。本稿では,こうした特殊な契約のうち,出版契約についての考察を試みる。 そもそも著作物という無体財産の権利については,15世紀以降の印刷術の発展を契機として,出版者を保護する
dtk at 11.29 (お別れ&ブログ論壇考連載開始予告) taka at 11.29 (お別れ&ブログ論壇考連載開始予告) Apricot at 11.28 (お別れ&ブログ論壇考連載開始予告) jangarianham at 11.28 (お別れ&ブログ論壇考連載開始予告) toshi at 11.28 (ブログ論壇考(5)) 通報 at 11.25 (パイを誰と分けるのか?) 47th at 11.23 (お別れ&ブログ論壇考連載開始予告) grande at 11.22 (お別れ&ブログ論壇考連載開始予告) night_in_tunisia at 11.21 (お別れ&ブログ論壇考連載開始予告) 47th at 11.19 (パイを誰と分けるのか?) 47th at 11.19 (ブログ論壇考(3):書き手のコスト~コストの中身(前編)) 47th at 11.19 (お別れ&
解 説 第一章総則 第一節通則 (目的) 第1条 (定義) 第2条 本条は、著作権法で使われている用語のうち、主要なものについて定義しています。 1項1号 著作物の定義 著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいいます。著作物として保護されるためには、�@思想又は感情、�A創造性、�B表現、�C文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属すること、の4つの要件を満たす必要があります。順にみていきましょう。 (1)著作物として保護されるためには、思想又は感情を表現したものであることが必要です。思想・感情とはいえない単なる事実を表したものは著作物となりません。例えば、列車の料金表・時刻表などです。思想・感情の意義は厳格にとらえる必要はありません。「かんがえ」といった広い意味にとらえてよいと思います。 (2)著作物として保護されるためには、創
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前回、前々回は、ブログにおける情報操作をテーマに書いて見ましたが、くだんの向井亜紀さんのブログのBBSでは凄い展開になっているようですが、取りあえずは置いて置いて、今回は情報操作するに至った問題の基本的論点の一つである代理母について考えてみたいと思います。 まず、結論から書きますと、代理母システムは全面禁止するべきだと思います。 金銭報酬を与える事によって代理母を依頼する、完全不妊でない女性が代理母を依頼するなどあってはならない事です。 でも、それほど頭が固いわけでもないし、子供をほしがる人の気持ちも理解出来るので、下記の問題点が全て回避、またはクリアー出来るのなら、条件によっては(金銭報酬を介在させない。依頼するカップルの女性が完全不妊であるなど)代理母を認めてもいいと思います。 代理母の問題点 箇条書き受胎後に起こりえる事態数々の社会的および倫理的問題家族への影響及び、代理出産の強要実
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