ツイッター上に無断投稿された写真をリツイート(転載)したら、自動的にトリミングされた形で表示され、撮影者名が見えなくなった――。その場合にリツイートした人が撮影者の権利を侵害したと言えるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第三小法廷(戸倉三郎裁判長)は21日、リツイートにより著作者の名前が表示されなくなったことについて、「著作者人格権」の侵害にあたるとの判断を示した。 その上で、原告の写真家男性の請求を一部認め、リツイートした人のメールアドレスを開示するよう米ツイッター社に命じた二審・知財高裁判決を支持し、同社の上告を棄却した。 ツイッター社が仕様を変更しない限り、今後は写真をリツイートしただけでも法的責任を問われる可能性があり、利用者にも著作者名の有無を確認するなどの注意が求められそうだ。 トリミングは一定の画面に写真が収まるように自動的に処理されるツイッター上の仕様だ。それでも第三小