福井県の僧侶が僧衣で軽自動車を運転していたら交通反則切符を切られた。 僧侶は普段から着て運転している事を理由に反則金の支払いを拒否、宗派も反発している 反則の理由は福井県道交法細則にある「運転操作に支障をきたす衣服」とされたため 僧衣がすべて違反ではなく、状況による。基準は明確ではない。 (読売ONLINEで掲載されていた記事は現在削除されています。) ぼく自身もこの記事を読んだだけで、実際にこの男性僧侶がどのような僧衣で運転していたのかの確認はとれていません。 ただ、僧侶が一般的に移動で着用する衣服が取り締まられたと仮定した場合、多くの僧侶や和服で仕事をされる方に支障がでることが予想されます。 ▼こんな感じ。左右が僧侶の服装(=僧衣)、真ん中は噺家さんの着物です。 言うまでもないことですが、法令遵守は当たり前のことです。 法令で決まっていることで罰則を受けるのなら当然のこと。 ただ、実際