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ブックマーク / www.soumu.go.jp (31)

  • 総務省|第48回衆議院議員総選挙

    当日投票所に行けなくても 投票することができます 期日前投票 投票日に予定がある方は、 10月11日(水)から10月21(土)までの間、 期日前投票ができます。 最高裁判所裁判官国民審査も同様です。 不在者投票 仕事旅行などで、 別の市町村に滞在している方等は、 滞在先や指定病院の施設、 郵便局で投票することができます。 更新情報 2017.10.10第48回衆議院議員総選挙が公示されました。 2017.10.05第48回衆議院議員総選挙特設サイトを公開いたしました。

    総務省|第48回衆議院議員総選挙
    TA-BE9
    TA-BE9 2017/10/11
  • 総務省|私たちの声を、私たちの将来に。|18歳選挙

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    総務省|私たちの声を、私たちの将来に。|18歳選挙
    TA-BE9
    TA-BE9 2016/06/20
  • 総務省|北陸総合通信局|「民放ラジオ難聴解消支援事業」に係る交付決定について

    総務省は、平成27年度予算で措置された民放ラジオ難聴解消支援事業について、下記のとおり北陸総合通信局管内の交付決定を行いました。 これにより、北陸放送株式会社では、免許手続等を経た後、FM方式によるAMラジオ放送の補完中継局の整備を行うこととなります。

    総務省|北陸総合通信局|「民放ラジオ難聴解消支援事業」に係る交付決定について
    TA-BE9
    TA-BE9 2016/05/24
    平成27年12月11日 北陸総合通信局 「民放ラジオ難聴解消支援事業」に係る交付決定について ---------- 総務省|北陸総合通信局|「民放ラジオ難聴解消支援事業」に係る交付決定について...
  • 総務省|報道資料|戦略的情報通信研究開発推進事業(SCOPE) 平成26年度 独創的な人向け特別枠「異能vation」プログラム ICT研究開発課題に挑戦する個人の公募

    総務省は、平成26年度より新規に実施するSCOPE独創的な人向け特別枠「異能(inno)vation」プログラムにおける「ICT研究開発課題に挑戦する個人」の公募を開始しますので、お知らせいたします。 総務省は、平成26年度より新規に独創的な人向け特別枠 「異能(inno)vation」(いのうべーしょん)プログラムを開始いたします。情報通信審議会「イノベーション創出実現に向けた情報通信技術政策の在り方」最終答申(平成26年6月27日)を踏まえ、ICT分野において破壊的な地球規模の価値創造を生み出すために、大いなる可能性がある奇想天外でアンビシャスなICT研究開発課題に挑戦する人を支援するものです。閉塞感を打破し、異色多様性を拓くことを目的としています。 応募方法、説明会など、プログラムの詳細に関しては下記ウェブページをご参照ください。

    総務省|報道資料|戦略的情報通信研究開発推進事業(SCOPE) 平成26年度 独創的な人向け特別枠「異能vation」プログラム ICT研究開発課題に挑戦する個人の公募
  • 総務省|報道資料|アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別を定める告示の一部改正案等に対する意見募集の結果

    総務省は、アマチュア局への475.5kHz帯の割当て等を行うため、アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別を定める告示の一部改正案等について、平成26年8月1日(金)から9月1日(月)までの間、意見の募集を行いました。その結果、397件の意見の提出がありましたので、提出された意見及び意見に対する総務省の考え方を公表します。 アマチュア局が使用できる周波数区別(バンドプラン)は、アマチュア局が通信を行うに当たり、その使用する電波の種類に応じて使用できる周波数の区別を定めているもので、混信の防止や通信の秩序の維持に役立っています。 今般、2012年世界無線通信会議(WRC-12)での結果を踏まえ、平成25年1月に周波数割当計画が変更され、475.5kHz帯がアマチュア業務に割り当てられたことに伴い、当該周波数帯の電波を使用するアマチュア局と他の無線システムとの周波数共用検討を行っ

    総務省|報道資料|アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別を定める告示の一部改正案等に対する意見募集の結果
    TA-BE9
    TA-BE9 2014/10/17
  • 総務省|北陸総合通信局|行政処分に違反してアマチュア無線局を運用した2人を電波法違反で摘発

    北陸総合通信局(局長 伊丹 俊八(いたみ しゅんや))は日、石川県金沢西警察署と共同で、行政処分に違反してアマチュア無線局を運用していた下記の2人を電波法違反の容疑で摘発しました。 この摘発は、当局が電波監視により違反事実を確認し、17日間の無線従事者の従事停止を内容とした行政処分を行ったにもかかわらず、これに従わずに運用を続けたため実施したものです。 当局では、電波利用秩序の維持を図るため、今後もこのような悪質な行為に関しては、関係法令に従って厳格に対処して参ります。 1 被疑者 (1)石川県白山市在住 男性66歳 (2)石川県河北郡津幡町在住 男性64歳 2 関係法令 電波法第79条 電波法第113条(30万円以下の罰金) 【参考】 第79条 総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することがで

    総務省|北陸総合通信局|行政処分に違反してアマチュア無線局を運用した2人を電波法違反で摘発
    TA-BE9
    TA-BE9 2014/08/20
  • 総務省|北陸総合通信局|不法無線局を開設していた被疑者3人を摘発

    北陸総合通信局(局長 伊丹  俊八(いたみ しゅんや))は日、石川県加賀市内において、石川県大聖寺警察署と共同で、車両に設置している不法無線局の取締りを実施しました。 この結果、不法無線局を開設していた者3人を、電波法違反の容疑で摘発しました。 不法無線局は、携帯電話、テレビ・ラジオの受信、消防・救急無線の通信などの妨害の原因となるものです。 なお、摘発された者の容疑は、下記のとおりです。 1 石川県加賀市に在住の被疑者A(男性運転手43歳)は、不法アマチュア 無線をトラックに開設していた。 2 福井県坂井市に在住の被疑者B(男性運転手70歳)は、不法アマチュア 無線をトラックに開設していた。 3 福井県福井市に在住の被疑者C(男性運転手39歳)は、不法アマチュア 無線をトラックに開設していた。 【不法無線局の例】 1 不法パーソナル無線 パーソナル無線に割り当てられている周波数帯は、昨

    総務省|北陸総合通信局|不法無線局を開設していた被疑者3人を摘発
    TA-BE9
    TA-BE9 2014/08/20
  • 総務省|北陸総合通信局|電波法違反の無線従事者に対する行政処分の実施

    北陸総合通信局(局長 星 克明(ほし かつあき))は日、免許を受けずに無線局を開設した無線従事者に対して、45日間の従事停止とする行政処分を行いました。 当局では、電波利用の秩序維持を図るため、引き続き電波監視を行うとともに、電波法違反に対して厳正に対処してまいります。 1 違反の概要 石川県加賀市在住の無線従事者A(男性43歳)は、免許を受けずにアマチュア無線局を開設していたもので、この行為は、電波法第4条の規定に違反するものです。 2 行政処分の内容 無線従事者(第四級アマチュア無線技士)の従事停止処分 45日間 3 行政処分の根拠 電波法第79条第1項 【参考】 (無線局の開設) 第4条 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下省略) (無線従事者の免許の取消し等) 第79条第1項 総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取

    総務省|北陸総合通信局|電波法違反の無線従事者に対する行政処分の実施
    TA-BE9
    TA-BE9 2014/08/16
  • 総務省(報道資料)

    無線設備規則の一部を改正する省令案等に係る電波監理審議会答申及び意見募集の結果 デジタル特定ラジオマイクの導入及びアマチュア局に関する規定の整備について 総務省は、デジタル特定ラジオマイクの導入及びアマチュア局に関する規定の整備のため、無線設備規則の一部を改正する省令案、特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部を改正する省令案及び周波数割当計画の一部を変更する告示案(以下、「諮問省令案」という。)について、日、電波監理審議会(会長: 濱田 純一 東京大学 副学長)から原案が適当である旨及びアマチュア局に関する追加の規定整備が必要である旨の答申を受けました。 また、諮問省令案及びそれに関係する省令案等について、平成20年11月13日(木)から同年12月12日(金)までの間、意見募集を行ったところ、82者からご意見をいただきました。 総務省では、件答申及び意見募集の結果を踏まえ、

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    TA-BE9 2014/08/16
  • 総務省|報道資料|無線従事者養成課程の対象資格の拡大に関する意見募集の結果

    総務省では、アマチュア無線技士の養成課程の対象資格を第二級アマチュア無線技士に拡大することについて、平成26年4月23日から同年5月23日までの間、意見募集を行ったところ、216件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びそれに対する総務省の考え方を公表します。 総務省では、頂いた御意見を踏まえ、見直し案を実施するために必要となる関係法令等の改正を行う予定です。 無線従事者資格の免許は、無線従事者国家試験に合格した場合のほか、養成課程を修了した場合にも受けることができます。 養成課程制度は、一定の授業を受けた上で修了試験に合格することにより資格を取得できる制度であり、教室に集合して行うことを想定していたことから、受講に支障がないよう、授業内容が比較的限られた範囲となる資格を対象としています。 特に、アマチュア無線は、金銭上の利益のためでなく、専ら個人的な無線技術の興味によって自己訓

    総務省|報道資料|無線従事者養成課程の対象資格の拡大に関する意見募集の結果
    TA-BE9
    TA-BE9 2014/08/16
  • 総務省|報道資料|アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別を定める告示の一部改正案等に対する意見募集

    総務省は、アマチュア局へ475.5kHz帯の割当てを行うため、アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別を定める告示の一部改正案等を作成しました。 つきましては、改正案について、平成26年8月1日(金)から同年9月1日(月)までの間、国民の皆様から広く意見を募集します。 アマチュア局が使用できる周波数区別(バンドプラン)は、アマチュア局が通信を行うに当たり、その使用する電波の種類に応じて使用できる周波数の区別を定めているもので、混信の防止や通信の秩序の維持に役立っています。 今般、2012年世界無線通信会議(WRC-12)での結果を踏まえ、平成25年1月に周波数割当計画が変更され、475.5kHz帯がアマチュア業務に割り当てられたことに伴い、当該周波数帯の電波を使用するアマチュア局と他の無線システムとの周波数共用検討を行った結果、必要な周波数共用条件がまとまったことから、アマチ

    総務省|報道資料|アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別を定める告示の一部改正案等に対する意見募集
    TA-BE9
    TA-BE9 2014/07/31
  • 総務省

    5月14日 令和6年能登半島地震に係る被害状況等について(第102報) 5月10日 令和6年能登半島地震による被災地方公共団体への派遣職員の採用情報 5月8日 令和6年能登半島地震による被災地方公共団体における職員採用情報 5月8日 令和6年能登半島地震に係る被害状況等について(第101報) 4月26日 令和6年能登半島地震に係る被害状況等について(第100報) 4月25日 豊後水道を震源とする地震による被害状況等について(第8報) 4月23日 令和6年能登半島地震による被災地方公共団体における職員採用情報 4月23日 令和6年能登半島地震に係る被害状況等について(第99報) 4月19日 令和6年能登半島地震に係る被害状況等について(第98報) 4月19日 豊後水道を震源とする地震による被害状況等について(第7報) 4月18日 豊後水道を震源とする地震による被害状況等について(第6報) 4

    総務省
  • 総務省|報道資料|無線従事者養成課程の対象資格の拡大に関する意見募集

    総務省では、アマチュア無線技士の養成課程の対象資格を第二級アマチュア無線技士に拡大することを検討しています。 ついては、平成26年4月23日(水)から同年5月23日(金)までの間、意見を募集します。 無線従事者資格の免許は、無線従事者国家試験に合格した場合のほか、養成課程を修了した場合にも受けることができます。 養成課程制度は、一定の授業を受けた上で修了試験に合格することにより資格を取得できる制度であり、教室に集合して行うことを想定していたことから、受講に支障がないよう、授業内容が比較的限られた範囲となる資格を対象としています。 特に、アマチュア無線は、金銭上の利益のためでなく、専ら個人的な無線技術の興味によって自己訓練、通信及び技術的研究の業務のために行ういわゆる趣味の無線であり、養成課程の授業が長期間である場合、受講者の学業や職業に優先してアマチュア無線技士養成課程を継続して受講するこ

    総務省|報道資料|無線従事者養成課程の対象資格の拡大に関する意見募集
    TA-BE9
    TA-BE9 2014/04/28
  • 総務省|東海総合通信局|各種様式のファイル

    ,,マークの無いものは、電波利用ホームページへのリンクとなります。(一太郎ファイルは除きます) A1 アマチュア局 免許申請 A1-1 ライトユーザー(以下の全てに当てはまるアマチュア局をいう。以下同じ。) (1) 空中線電力が50W以下の無線設備を使用するもの (2) 適合表示無線設備のみを使用するもの (3) 移動するもの (4) 個人が開設するもの (5) 人工衛星等のアマチュア局でないもの A1-1-1申請書Wordファイル A1-1-2記載要領PDFファイル A1-1-3記載例PDFファイル A1-2 ライトユーザー以外 A1-2-1-1(申請書)Wordファイル + A1-2-1-2(無線局事項書及び工事設計書Excelファイル A1-2-2-1(申請書)記載要領PDFファイル + A1-2-2-2(無線局事項書及び工事設計書)記載要領PDFファイル A1-2-3-1(申請書

    総務省|東海総合通信局|各種様式のファイル
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    TA-BE9 2013/10/17
  • 総務省|東北総合通信局| アマチュア無線局の各種申請手続について

    重要なお知らせ ◆制度改正について NEW!! 令和5年3月22日付で、アマチュア無線局関係の制度が一部改正されました。 さらに、令和5年9月25日から施行されて変更になった内容があります。 改正後の詳しい内容については、このページのほか、電波利用ホームページのアマチュア無線をご参照ください。 ◆再免許申請(更新)について 「アマチュア無線局の免許の有効期間満了のご案内」のはがきが来なくても、提出期間に入っていれば、申請できます。 提出期間の見方はこちら(令和5年9月25日から期間が変わりました) 電子申請はこちら 書面申請はこちら ◆旧スプリアス規格の無線設備の取扱いについて 保証が必要となります。詳細は、こちらをご覧ください。 ◆旧様式の各種申請書の扱いについて 令和4年12月10日以降、旧様式の申請書は使用できなくなりました。 一般社団法人日アマチュア無線連盟(JARL)で令和4年

    総務省|東北総合通信局| アマチュア無線局の各種申請手続について
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    TA-BE9 2013/08/13
  • 総務省|インターネット選挙運動の解禁に関する情報

    なるほど!選挙 インターネット選挙運動について インターネット等の普及に鑑み、選挙運動期間における候補者に関する情報の充実、有権者の政治参加の促進等を図るため、平成25年の法改正(議員立法)により、インターネット等を利用する方法による選挙運動が解禁されました。 1.インターネット選挙運動解禁に関する説明資料 ※ 掲載資料は、平成25年当時のもの、それ以降の法改正を反映したものです。 (1) あらまし 法改正のあらましです。 (2) 概要 法改正の詳しい説明資料です。(PDF版はこちら) (3) チラシ チラシ形式(表裏2ページ)の簡易な説明資料です。 2.ガイドライン(第一版:平成25年4月26日) 国会に議席を持つ各党の代表者で構成する「インターネット選挙運動等に関する各党協議会」において、改正法の解釈や適用関係などについて整理されたものです。 3.インターネット選挙運動解禁に関する調査

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    TA-BE9 2013/07/04
  • 総務省|成年被後見人の方々の選挙権について

    平成25年5月、成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部を改正する法律が成立、公布されました(平成25年6月30日施行)。 これにより、平成25年7月1日以後に公示・告示される選挙について、成年被後見人の方は、選挙権・被選挙権を有することとなります。 また、この改正では、併せて、選挙の公正な実施を確保するため、代理投票において選挙人の投票を補助すべき者は、投票に係る事務に従事する者に限定されるとともに、病院、老人ホーム等における不在者投票について、外部立会人を立ち会わせること等の不在者投票の公正な実施確保の努力義務規定が設けられました。 1.改正内容の概要 改正内容の概要(チラシ) 2.法律 法律(要綱) 法律(改め文) 法律(新旧対照表) 3.政令 政令(要綱) 政令(改め文) 政令(新旧対照表) 4.省令 省令(改め文) 省令(新旧対照表) 5.通知等 成年被後見人の選挙

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    TA-BE9 2013/07/04
  • 総務省|東海総合通信局|不法無線局対策の概要

    電波監視施設の活用による不法無線局の効果的な取締り等の実施 混信申告に基づく不法無線局の摘発 路上等での不法無線局の取締り 不法無線局による重要無線通信妨害の排除 警察および海上保安庁で不法無線局取締の講義 不法無線局の効果的な取締り等のため、電波利用料により平成5年度から最新の電波監視施設DEURAS(デューラス)の全国整備を実施中です。 電波利用者からの混信申告を有力な手掛かりとして、不法無線局の探査、摘発を実施しています。 捜査機関(警察、海上保安庁)と共同して路上等での不法無線局の取締りを多数実施しています。 外国要人の来日時等に想定される放送、国の通信等重要無線通信に対する妨害を排除するため、対策部を設置して24時間の特別監視体制を執る等の対策を随時実施しています。

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    TA-BE9 2013/06/15
  • 総務省|東海総合通信局|電波監視のQ&A

    質問に対する回答集です。 Q1-1 不法電波ってなあに? 無線局免許を受けていない無線局を不法無線局と言い、その無線局から発射される電波を不法電波と呼びます。 Q1-2 なぜ不法電波はいけないの? 日をはじめ、世界中の無線局は国際条約と各国ごとに決めた電波の法律に基づいて、使用方法が決められています。これは無線局同士の通信が混乱しないようにするためです。それを好き勝手な周波数で電波を出すと、正しく通信している無線局に妨害を与え、混乱を招くことになります。 詳しくは、周波数の割り当てについて Q1-3 不法無線局と言ってもよくわかりません。具体的に、どのようなものがあるの? 不法無線局は、ほとんどが、不法市民ラジオ(不法CB)、不法パーソナル無線、不法アマチュア無線の3種類に大きく分類されます。無線局免許がない、無線局免許の有効期限が切れている場合は、不法無線局となります。また、技術基準適

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    TA-BE9 2013/06/15
  • 10月は「受信環境クリーン月間」です!

    東北受信環境クリーン協議会(会長:東北大学大学院教授 澤谷 邦男)は、受信環境クリーン中央協議会(会長:財団法人電気通信振興会理事長 岡井 元)と連携して、10月を「受信環境クリーン月間」に設定し、10月29日(木)の「放送受信障害解消セミナー」の開催や第42回「受信環境クリーン図案コンクール」において入賞した作品(写真)の展示、各種メディアを活用した広報活動を実施いたします。 東北受信環境クリーン協議会では、年間を通じて東北6県における放送などの受信障害の解消に努めており、特に毎年10月を「受信環境クリーン月間」に設定し、放送の受信障害等の防止対策の推進や電波障害の防止に関する広報活動を集中的に行っているものです。 なお、10月29日(木)に開催の「放送受信障害解消セミナー」の冒頭に、第42回「受信環境クリーン図案コンクール」において、「文部科学大臣賞」及び「最優秀賞」、「優秀賞」を受賞

    TA-BE9
    TA-BE9 2013/06/15