北陸総合通信局(局長 星 克明(ほし かつあき))は本日、免許を受けずに無線局を開設した無線従事者に対して、45日間の従事停止とする行政処分を行いました。 当局では、電波利用の秩序維持を図るため、引き続き電波監視を行うとともに、電波法違反に対して厳正に対処してまいります。 1 違反の概要 石川県加賀市在住の無線従事者A(男性43歳)は、免許を受けずにアマチュア無線局を開設していたもので、この行為は、電波法第4条の規定に違反するものです。 2 行政処分の内容 無線従事者(第四級アマチュア無線技士)の従事停止処分 45日間 3 行政処分の根拠 電波法第79条第1項 【参考】 (無線局の開設) 第4条 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下省略) (無線従事者の免許の取消し等) 第79条第1項 総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取