連邦裁判所はルイジアナ州に対し、暴力シーンを含んだビデオゲームを未成年者に販売することを禁じる新しい法律の施行を一時的に差し止める判決を下した。 ルイジアナ州バートンルージュのJames Brady地裁判事は米国時間8月24日、Kathleen Blanco州知事(民主党)が6月に署名した法案に対し、仮差し止め命令を出した。この法案では、「成人社会における一般基準に照らし合わせて、明らかに攻撃的で、未成年者に不適切な暴力シーンが含まれる」ビデオゲームを未成年者に販売した者は、100ドルから2000ドルの罰金および1年以下の懲役を科すとしている。 ビデオゲーム業界には、「(同法案が)米憲法修正第一条に違反している」と主張し、証明するだけの十分な可能性がある、とBrady判事は28ページに及ぶ差し止め命令の中で記述している。 ビデオゲーム業界に対する「米憲法修正第一条に違反しているといえる」と
TBSの持ち株会社化検討で資本・業務提携へのハードルがさらに高くなった楽天。三木谷浩史社長(顔写真)はどう出るのか TBSが来年秋にも持ち株会社化を検討していることが24日分かった。最大の狙いは同社株の20%弱を保有する楽天の排除とみられる。業務提携交渉が長引いている楽天は、TBSが打ち出した秘策を前に一段と厳しい立場に追い込まれそうだ。 TBSが移行を検討しているのは「放送持ち株会社」という仕組みで、総務省が来年度にも解禁を検討している。持ち株会社が上場企業となり、放送免許を持つTBSや系列放送局の一部がぶら下がる形が想定されている。 放送持ち株会社のキモは、単独の企業や投資家による株式保有比率が20%未満に制限されることだ。つまり、持ち株会社化後は、現在TBSの筆頭株主で発行済み株式の19%強を握っている楽天は単独で株を買い増すことができなくなる。TBSにとっては、究極の買収防衛策とな
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米国時間8月22日、Googleのある幹部は、ブロードバンドプロバイダーにネットの中立性に関する規制を課す広範な法律を米議会が制定しない限り、新たに会社を興そうとしている企業家らは会社設立を断念せざるを得なくなる可能性があると指摘した。 Googleの法律顧問を務めるDavid Drummond氏は、Progress and Freedom Foundation(PFF)主催の90分間の討論会の中で、「私はこの問題に関して、Googleについてはさほど心配していない」としたうえで、「私が心配しているのは、ネットワークの端にいる小規模の革新的企業についてだ」と語った。 Googleの創業者であるLarry Page氏とSergey Brin氏が、後に世界で最も人気の高い検索エンジンを擁する会社を設立しようとしていた1990年代半ばには、「(彼らは)ユーザーが確実にGoogleの検索エンジンを
EFFは、人気テレビ番組のキャラクターを使ったパロディサイトは「著作権や商標権を侵害していない、法律で保護された言論だ」とする判決を求めている。 電子フロンティア財団(EFF)は8月24日、パロディサイトの言論の自由を守るために訴訟を起こしたことを明らかにした。 同団体はニューヨークの米連邦裁判所に対し、子ども向け人気テレビ番組「Barney & Friends」のキャラクターを使ったパロディサイトを、著作権や商標権を侵害していない、法律で保護された言論として認める宣言的判決を求めている。 EFFによると、同番組の商標権などを持つLyons Partnershipは2002年以降、このパロディサイトを運営するスチュアート・フランケル氏に何度もコンテンツの削除を要求してきた。このサイトが、同番組に登場する紫色の恐竜のキャラクターBarneyを笑いものにしているからだという。フランケル氏はEF
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GoogleにFAXで申請したのが2006年6月22日の13時。そして返事が来て条件付きで許諾を得たのが2006年8月22日午前5時。大体、2ヶ月ほどかかった計算になります。 何はともあれ、申請すれば許諾はもらえる、ということのようです。 これによって、GIGAZINEでちゃんとGoogleのサービスのレビューができるということらしい。 ここに至るまでの事の経緯は以下の通り。 発端は6月22日12時頃に届いたGoogle AdSense チームからのメール。 要するに、Googleによる事前の許可なしに、GIGAZINEで「Googleの商標」「ロゴ」「ウェブページ」「スクリーンショット」などのGoogleを特徴づけるものを掲載しちゃだめですよ、というような内容でした。Googleのサービスのレビュー記事が多いのでこれは死活問題です。とりあえずGoogleのロゴをそのまま載せるのは完全にア
預言者風刺画問題記事、準備中。今日中(フランス現地時間)にはなんとかアップ予定。→大幅に遅れて現地時間で2月11日午後になりましたが、こちらの日付でアップします(一応、時間的整合性のため、以下では9日以前の事実については書かない予定)。2月15日に積み残し部分を掲載(この記事終了)。 デンマークの新聞、ユランズ・ポステン紙が掲載したムハンマド(マホメット)の風刺画をめぐる一連の事件について先週末に記事をアップしたいと思っていたが、時間がとれず仕上がらないうちに状況がどんどんと進行し、事件そのものについてはフランス紙の報道をわざわざ伝える必要がないほどに、日本のメディアでもブログでも詳しく取り上げられている。 日本のネットをざっと見たところでは、この事件を「言論の自由」と「宗教の尊重」の二つの原理の衝突、さらには前者の原理を優先させる欧州対後者の原理を優先させるイスラム世界の二つの世界の衝突
去る09年7月16日のトムラウシ山での遭難事故で亡くなられた方へ心よりご冥福をお祈りいたします。 はじめてご訪問の方はこちら(自己紹介および投稿リスト等)をご覧ください。
1. 本件訴訟物は何か? 1000万円の未払い代金債権です 2. 本件について被告が欠席したため即日1000万円の請求認容判決が下されたとすると、残る3900万円を万博協会が回収することはできるのか? その方法は何か? できないと思います。3900万円は新たに 別訴を提起することになると思います。 できるのですか?? 3. 仮に被告が、万博協会に販売委託手数料として500万円の債権があるから相殺すると主張し、万博協会が自認する事務手数料とは別に被告の主張する債権が認められたとすると、裁判所はどうしたらよいか? どちらから相殺すればよいかと言うことでしょうか?両方の債権を相殺の用に供することは できるとおもいますので裁判所はその 2つの債権を自働債権として原告債権総額から差し引くべきかと思います 4. 仮に3の主張を被告がせず、1000万円支払請求認容判決が確定した後に、相殺するから500万
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