エントリーの編集
![loading...](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/common/loading@2x.gif)
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
![アプリのスクリーンショット](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/entry/app-screenshot.png)
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
case:一部請求の実例 - Matimulog
1. 本件訴訟物は何か? 1000万円の未払い代金債権です 2. 本件について被告が欠席したため即日1000万円... 1. 本件訴訟物は何か? 1000万円の未払い代金債権です 2. 本件について被告が欠席したため即日1000万円の請求認容判決が下されたとすると、残る3900万円を万博協会が回収することはできるのか? その方法は何か? できないと思います。3900万円は新たに 別訴を提起することになると思います。 できるのですか?? 3. 仮に被告が、万博協会に販売委託手数料として500万円の債権があるから相殺すると主張し、万博協会が自認する事務手数料とは別に被告の主張する債権が認められたとすると、裁判所はどうしたらよいか? どちらから相殺すればよいかと言うことでしょうか?両方の債権を相殺の用に供することは できるとおもいますので裁判所はその 2つの債権を自働債権として原告債権総額から差し引くべきかと思います 4. 仮に3の主張を被告がせず、1000万円支払請求認容判決が確定した後に、相殺するから500万