テレビ放送をインターネット経由で放送地域外に同時送信したのは著作権法に違反するなどとして、NHKと在京民放5社が東京の運営会社「永野商店」(永野周平代表)を相手取り、事業差し止めなどを求めた裁判は、18日に最高裁判決が言い渡される。弁論を開いて結審しており、テレビ局側が敗訴した1、2審判決が見直される見通しだ。両判決をもとに争点をまとめた。【長沢晴美】 ◇テレビ局「送信可能化権の侵害」/被告「1対1のサービス」 原告はNHKと日本テレビ、TBS、フジテレビ、テレビ朝日、テレビ東京の6社。 被告「永野商店」が提供したサービス「まねきTV」は、ソニーの商品「ロケーションフリー」によって実現した。これは、自宅のある地域の放送をインターネット回線を通じてパソコンなどに同時送信し、個人が海外など自宅以外の場所でも自宅のある地域の番組を見ることができるようにする商品だ。被告はロケーションフリーを構成す