この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 軽車両(けいしゃりょう)とは、日本の法令の用語で、原則として原動機を持たない車両の総称である。 運転にあたり運転免許は不要だが、自動車などと同様の交通規則が定められており、違反を取り締まられた場合には交通切符(赤切符)が交付される。なお、軽自動車には「軽」の文字が含まれるが、軽自動車は軽車両ではなく自動車に分類される。 定義[編集] 道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)による定義 道路交通法第2条第1項第11号 次に掲げるものであって移動用小型車、身体障害者用の車及び歩行補助車等以外のものをいう[注 1][注 2][注 3] イ 自転車、荷車その他人若しくは動