京都府警が留置施設で容疑者に対し、シャツにブラカップを縫い付けた「ブラトップ」の着用を認めなかったことへ弁護士が抗議した問題で、中京署は1日までに、勾留中の女性(19)へのブラトップの差し入れを認めた。弁護士は「前例を作ることができた意味は大きい。容疑者や被告にとって最低限の人権が守れるようにしたい」と話した。 中京署は、女性の弁護人の貴谷悠加弁護士(京都弁護士会)が、先月31日に差し入れたTシャツ型ブラトップについて、同日付で認めたと明らかにした。宮田浩明副署長は「差し入れを認めるということは、着用を認めるということ。本人の希望があれば、いつでも着られる状況」と話した。 府警は、ブラトップについて「自殺に使われる危険」などを理由に着用を認めていなかった。今回認めた理由について、府警留置管理課の前田昭広次席は「個別具体的に判断し、伸縮性がそれほどなく、形状的に危険性が薄い」とした。 貴谷弁
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