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著作権に関するTaKUMAのブックマーク (3)

  • マンガのコマやセリフの引用ってどこまで大丈夫なの?著作権の勉強会で弁護士の見解を聞いてきたよ。

    講師の紹介 今回の講師はGVA法律事務所 橘大地様。取扱分野はゲーム・アプリ・ベンチャー・IPO・ファイナンスがメインになります。経歴はサイバーエージェント(社内弁護士)を経て、ご自身で弁護士事務所を運営されています。 ベンチャー弁護士の挑戦ブログ http://ameblo.jp/shibuben/ ぶっちゃけ、この記事自体、引用の範囲をはるかに超えているので、橘先生に怒られたら修正します。きっと大丈夫ですよね・・・(恐る恐る)。 【追記】許可いただきました。ありがとうございます! @masatoshisomeya ありがとうございます!セミナーに関する権利は、昨日の参加者に限り著作権許諾いたしますので法的に問題ありません。w — 橘大地(daichi tachibana (@venture_lawyer1) 2015, 1月 26 最低限押さえておきたい、著作権の権利 著作権違反による

    マンガのコマやセリフの引用ってどこまで大丈夫なの?著作権の勉強会で弁護士の見解を聞いてきたよ。
  • Webデザイナー必読?!著作権について知っておくべき10のこと - kojika17

    Webデザインに限らず、制作したものに発生する「著作権」を知っておかないと、トラブルの元になるかもしれません。 特にWebデザインの場合は写真、文章、素材。 場合により動画など多岐の著作物を扱う場合が多々あります。 自分の頭の整理のためにも、Webデザイナー、ディレクターが知っておくべき著作権のことについて、まとめてみました。 1、著作権の基礎知識 著作権とは、知的財産権の一つです。 日の著作権は「無方式主義」と呼ばれる方式で、制作物を制作すると自動的に著作権が発生します。 この時、著作者人格権と**著作権(著作財産権)**に分かれます。 「著作者人格権」と「著作権(著作財産権)」について 著作者人格権 簡単に言えば「制作者」 公表の時の手段、方法を決定できる権利です。 法律上、制作者の同意がなければ公表できません。 著作権(著作財産権) Webデザイナーにとっては、Webサイトなど制作

    Webデザイナー必読?!著作権について知っておくべき10のこと - kojika17
    TaKUMA
    TaKUMA 2011/02/04
    著作権かー
  • 「着メロは演奏、著作権を侵害」の主張、裁判所が棄却

    「着メロを人前で鳴らすのは演奏に当たり、著作権侵害になる」という権利者団体の主張を、米裁判所が退けた。 米作曲家・作家・出版社協会(ASCAP)は、公の場で着メロを鳴らす行為は興行に当たり、携帯電話利用者は着メロを鳴らすたびに著作権法に違反していると主張していた。同団体はモバイルサービス事業者に対し、着メロの販売権に加えて、「演奏権」のロイヤルティーを払うよう求めていた。 米連邦地裁は10月14日、ASCAPの主張を棄却し、「たとえ公共の場であっても、携帯電話利用者が着メロを鳴らすことに著作権法上の法的責任は発生しない。携帯電話事業者も直接あるいは間接的な法的責任を負わない」との判決を下した。 米著作権法では、商業的利益を目的としない場合、公共の場での演奏は著作権侵害にならないとしている。裁判所は、「携帯電話利用者は、利益を期待して着メロを鳴らしているわけではない」としている。 米市民権団

    「着メロは演奏、著作権を侵害」の主張、裁判所が棄却
    TaKUMA
    TaKUMA 2009/10/16
    著作権も行き過ぎるとアホらしくなる...この判決で正しいよ!
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