tl;drLegal is brought to you by FOSSA, the most complete open source management platform
MIT licenseはシンプルだ。3段落しかない。 最初の段落で、何を認めるか(grant)を述べている。2番目の段落で、どのような条件の時、上記の許可(permission)を与えるか、そして3段落目は無保証ということを宣言している。 ソフトウェアは著作権で保護されているので、第三者が勝手にコピーしたり、変更したり、何かにそのまま含めたり、出版したり、再配布したり、サブライセンスしたり、販売したりはできない。 そこでMITライセンスは、著作権者が自分の著作物に対して、第三者が上記のことをすることを許可している。"Permission is hereby granted" このライセンスは契約なのか、著作権の権利の不行使の宣言なのかという法律上の論争があるがここではそれに踏み込まない。 The MIT License (MIT) Copyright (c) Permission is h
著作権に関する社内研修等で、必ずと言ってよいほど例に出てくるのが、 「ネット上からの写真素材の収集」 である。 「『フリー』と書いてあっても、そんなの信用できないから、会社の業務で使うのはNG」。 「個人で使うのは勝手だけど、『注意書き』をよく確認して“ひっそりと”使ってくださいね・・・」みたいな話をした(された)経験のある方は多いのではないだろうか。 ・・・で、「違法なのは分かりましたけど、それで問題になることって、本当にあるんですか?」みたいな、空気を読まない質問(笑)が出て、対応に困った経験のある方も、もしかしたら、いらっしゃるかもしれない。 だが、そんなところに、実に分かりやすい裁判例が世に出された。 知財担当者にとっては“朗報”ともいえるこの判決を、以下では簡単に紹介しておくことにしたい。 東京地判平成24年12月21日(H23(ワ)第32584号)*1 原告:A、ハワイアン・ア
OSS普及の一翼を担ってきたライセンスがGPLであることに異論は少ないでしょう。けれど最近の報告によると、OSSプロジェクトにおけるGPLファミリー採用の割合が減少傾向にあるそうです。いったいどうして?(編集部) OSSプロジェクトのライセンス動向に変化あり OSS、とりわけLinuxと関連するツールなどを普及させる大きな原動力となったライセンスがGPLだったことは疑いのないところだと思う。GCCもその普及の一翼を担っている。 現在、OSSプロジェクトで採用されているライセンスのうち最も多いライセンスはGPLv2だと言われており、ほかのGPLファミリーも含めるとOSSプロジェクトの過半数でGPL系のライセンスが採用されているという。GPLがソフトウェア業界に与えた衝撃は大きく、現在ではさまざまなソフトウェア開発において欠かせない存在になっている。 しかしここ数年、GPLファミリーがOSSプ
ソフトウェアにお金を払うという行為は、いったい何を意味するのだろうか。ITの詳しい人にとっては“常識”と思えることでも、別の人には“違う”ということがある。 今回は「ソフトを購入する」という日本語についての筆者の雑感である。ある企業でのコンプライアンス教育と大学教授とやり取りの2つの出来事を紹介しよう。 中堅の部品メーカーにて 2年ほど前にある会社の工場内でコンプライアンスの啓蒙教育を行った。その会社はコンプライアンスに積極的に取り組んでいたようだ。2回目の講習の時である。ちょうど筆者がソフト著作権について説明した際、若い女性が質問をした。 「……ということは、例えば自分が秋葉原でソフトを購入したとしても、そのソフトは自分が好き勝手にコピーして友人に渡したりしてはいけないということですか? でも、そのソフトは私がお金を払ったものですからどう使おうと構わないのではないですか? おかしくないで
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く