(社)著作権情報センターのサイトに、「著作権者を捜しています」というコーナーがある。 著作権者を捜しています http://www.cric.or.jp/c_search/c_search.html 著作権者が不明な場合、文化庁の裁定を受けて、補償金を文化庁に供託すれば、著作権者の許諾を得なくてもその著作物を利用できるのだが、裁定を受けるには「相当な努力」をはらっていなければならない。 その「相当な努力」というのの具体的な内容はこちらに記載されている。 著作権者と連絡する方法の具体例 著作権者不明等の場合の裁定制度 http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/c-l/content_02.html そこでは「インターネットのホームページによる調査」もしくは「新聞・雑誌等による調査」のどちらかを行うことが必要とされているが、「インターネットのホームページによる調査」として
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