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休職に関するTwoOutのブックマーク (2)

  • 「休職期間中に勝手に副業」がバレた社員 懲戒処分になるのか

    「人事労務実務のQ&A」とは? 『人事労務実務のQ&A』は初任者からベテランスタッフまで全ての人事・労務関係者の実務に役立てられるよう、人事・労務に関するタイムリーな話題や、いまさら聞くに聞けない基的な事項などをQ&A形式で解説する月刊誌です。 記事は、2022年9月号に掲載された「労働契約締結の留意点」より「Q11 休職期間中に副業や兼業をしている場合は懲戒処分ができますか/【執筆】弁護士・盛太輔」を、ITmedia ビジネスオンライン編集部で一部編集し、転載したものです。 Q: 休職期間中に副業や兼業をしている場合は懲戒処分ができますか 従業員が、私傷病休職期間中、土日に無許可で副業をしていることが判明しました。この場合、会社は、この従業員を懲戒することができますか。 A: 会社に対する一定の背信性が認められない場合以外は懲戒も可能 一概には言えませんが、諸事情を考慮して、当該副業

    「休職期間中に勝手に副業」がバレた社員 懲戒処分になるのか
  • 「発令がないから、これは休職ではない」──退職ぎりぎりまで休んだ社員の主張に、どう対応すべきか?

    連載:Q&A 弁護士に聞く、現場のギモン 働き方に対する現場の疑問を、岸田鑑彦弁護士がQ&A形式で回答します。回答を見るには、会員登録が必要です。「ITmediaビジネスオンライン 総務・人事通信」と合わせてお読みください。 Q: 持病で90日ほど欠勤している社員がいます。この度、さらに1カ月の療養が必要との診断書の提出がありました。 当社では、病欠が連続30日続くと休職になります。休職期間は60日で、期間内に復職できない場合は自然退職になります。当該社員にもうすぐ休職期間満了になる旨を通知したところ「休職を発令されていない。休職という認識がなかった」との返事がありました。 この場合、休職期間満了により自然退職としてよいのでしょうか? A: 法律上、休職制度を設ける義務はありません。その内容についても、会社に裁量が認められています。ただし…… 関連記事 ノー残業デーに「勝手に残業」する社員

    「発令がないから、これは休職ではない」──退職ぎりぎりまで休んだ社員の主張に、どう対応すべきか?
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