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会社法に関するTwoOutのブックマーク (5)

  • ささやかな波乱の末に~令和元年改正会社法成立 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    ここしばらく、界隈で盛り上がっていた会社法改正案が、日の参院会議で可決され、成立した。 「政府が今国会の重要法案とした改正会社法は4日午前の参院会議で可決、成立した。上場企業の社外取締役の設置義務化や、株主総会資料のオンライン提供の導入を柱とする。役員報酬の透明化を図る方策も盛り込まれた。日の企業統治(コーポレート・ガバナンス)を強化し、海外から投資を呼び込む狙いがある。」(日経済新聞2019年12月4日付夕刊・第3面) 臨時国会冒頭で大臣が不祥事で辞任する、という波乱含みの展開だった割には、審議時間としては短めにカタが付いた印象はある。 ただ、既に報道されているとおり、この法案、来一つの重要改正点になるはずだった「株主提案権の濫用制限」(当初提出案の新304条ただし書き、新305条6項)に関して、かなり大きな修正が加えられている*1。 今回、これまで10年近く抵抗してきた社外

    ささやかな波乱の末に~令和元年改正会社法成立 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • 192.株式会社の役員の任期の起算日が選任時ってどういうこと?:会社設立 最短6時間で!!企業法務も強力サポート

    Q:  株式会社の役員の任期の計算をする際に、起算点が商法時の就任日から選任時に変わったとのことですが、登記簿に記載される日付は従来通り就任日となっています。 任期の起算日と就任日の関係がよくわからないのですがどういうことなのでしょうか? A:  これは取締役の任期を計算する際の起算日が選任時に変わったと言うだけのことです。 まず、会社と取締役との関係は委任関係ですので、取締役となるのは選任され、就任承諾をしてはじめて取締役となります。 登記簿の記載も取締役となった日を公示すべきですので、この日付は就任日となります。 しかし、任期計算も就任日からとしておくと次のような場合に不都合が生じます。 例えば、3月末決算の会社が3月中に取締役を選任した場合、当該取締役が3月中に就任承諾した場合と、4月になって就任承諾した場合では、任期が1年も違ってくることになります。 もう少しわかりやすく言うと、3

  • 「「日本海庄や」過労死訴訟、経営会社に賠償命令」と会社法429条

    マスコミ各紙において「「日海庄や」過労死訴訟、経営会社に賠償命令」が大きく報じられています(以下、読売新聞)。同報道においても特記されているのが、役員の賠償責任を認めた点です。 5月25日11時27分配信 読売新聞 全国チェーンの飲店「日海庄や」石山駅店(大津市)で勤務していた吹上元康さん(当時24歳)が急死したのは過重な労働を強いられたことが原因として、両親が経営会社「大庄」(東京)と平辰(たいらたつ)社長ら役員4人に慰謝料など約1億円の損害賠償を求めた訴訟の判決が25日、京都地裁であった。 大島真一裁判長は「生命、健康を損なわないよう配慮すべき義務を怠った」として、同社と4人に対し、約7860万円の支払いを命じた。 原告側の弁護士によると、過労死を巡る訴訟で、役員の賠償責任を認めた司法判断は珍しいという。 判決によると、吹上さんは2007年4月に入社後、石山駅店に配属されたが、同

  • 専務取締役の過労死 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    1月19日のエントリーで紹介した大阪高裁の判決ですが、 http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2007/01/post_8c63.html 最高裁のHPに判決文が掲載されたようです。 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070502092244.pdf 問題の点についての判断は、 >いわゆる労使関係における安全配慮義務は,使用者が被用者を指揮命令下において労務の提供を受けるについて,雇用契約の付随的義務として被用者の生命及び健康を危険から保護するよう配慮すべき義務をいうところ,件におけるFは,久しく被控訴人会社の取締役の肩書を付されていたとはいうものの,その職種,労務内容,勤務時間,労務の提供場所等の実態に即してみれば,取締役の名称は名目的に付されたものにすぎず,被控訴人会社との法律関係は,その指揮命令に

    専務取締役の過労死 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
  • 取締役の善管注意義務と時間外割増賃金について

    企業における時間外割増賃金の法的リスクは、残業代の遡及払い、過労死・過労自殺などがよく指摘されるところですが、先日公刊されたある判決を見ると、更なる拡大の可能性が見られます。 S観光事件(代表取締役ら・割増賃金支払義務)事件大阪地判平成21年1月15日 労判979-16)です。同事件では、従業員が会社の代表取締役および取締役を相手取り、商法上の善管注意義務ないし忠実義務違反を理由に未払い割増賃金についての損害賠償請求を行い、これが認められたものです(確定)。会社ではなく、役員の個人責任が法的に認められたという点で稀有な判決といえます。 今後、同判決の以下判示部分をどのように評価すべきであるのか。そして同判示部分が今後どのように判例法理として形成されていくのか(いかないのか)、大変注目されます。なお同事件については、別訴で従業員に対する割増賃金支払いが命じられているにもかかわらず、会社側が

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