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専務取締役の過労死 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
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1月19日のエントリーで紹介した大阪高裁の判決ですが、 http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/200... 1月19日のエントリーで紹介した大阪高裁の判決ですが、 http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2007/01/post_8c63.html 最高裁のHPに判決文が掲載されたようです。 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070502092244.pdf 問題の点についての判断は、 >いわゆる労使関係における安全配慮義務は,使用者が被用者を指揮命令下において労務の提供を受けるについて,雇用契約の付随的義務として被用者の生命及び健康を危険から保護するよう配慮すべき義務をいうところ,本件におけるFは,久しく被控訴人会社の取締役の肩書を付されていたとはいうものの,その職種,労務内容,勤務時間,労務の提供場所等の実態に即してみれば,取締役の名称は名目的に付されたものにすぎず,被控訴人会社との法律関係は,その指揮命令に