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実務者の方や社労士の方から、実際に河社会保険労務士事務所へいただいた労災保険の全般に関するご質問を抜粋してご紹介します。 ちょっとした細かい疑問とか、役所であまり教えてくれないこととか満載(予定)の、ディープでちょっとためになる「プロフェッショナルのためのQ&A集」です。
「後遺障害等級」というものがあることを知っていますか? これは、交通事故などでケガをして後遺症が残ってしまった場合に必要になってくるものですから、交通事故の被害にあった経験のない人には、よくわからないものだと思います。 しかし、交通事故の被害にあって、今現在つらい後遺症を抱えている方には当然ですが、とても大切なものです。 被害者の方は、加害者に対して慰謝料などを請求することができます。 その際には、損害を金額で正確に計算しなければなりません。 また、治療をしても完治せず後遺症が残ってしまった場合には、その後遺症に関する損害も請求することができます。 そのため、後遺症がどの程度重いのかを判断しなければなりません。 これを「後遺障害等級認定」といいます。 この記事では、正しい後遺障害等級認定を受けるために知らないと損をしてしまう知識を、包括的かつ網羅的に解説していきます。 私たちが実際に解決し
※ 物損(お怪我のない方)/自損/加害者の方のご相談は受け付け出来ません。 電話ボタンを3回以上押すと注意書きが表示されることがありますが、気にせずお電話下さい。 ×
「症状固定」とは 症状固定とは、治療を続けてももはや症状の改善が見込めない状態のことをいいます。このような状態にまで改善し症状が安定していれば,たとえ完治には至らなくても症状固定とされ、改善のための治療期間の終了を意味します。交通事故であった怪我についても、治療やリハビリを行なっても、これ以上、改善が見込めないと判断されると症状固定とされます。 「症状固定」の定義 「症状固定」は労災保険の障害認定基準に基づいて「傷害に対して行われる医学上一般に承認された治療方法をもってしても、その効果が期待しえない状態で、かつ、残存する症状が自然的経過によって到達すると認められる最終の状態に達したとき」と、定義されています。 「症状固定」と診断された場合 「症状固定」は、医師が判断します。(ただし、争いになれば最終的には裁判所が判断します) 「症状固定」は、症状改善のために必要な治療が終了したことを意味す
今回は、企業のパワハラ防止策の義務化と、それに伴いパワハラを労災として認定する際の基準が明確化されたことについて整理します。 ✅パワハラ防止措置を講ずる義務が企業に課されます2020年6月1日から、大企業については職場でのパワーハラスメント防止措置が義務付けられます。ちなみに、中小企業には2022年4月から義務が課され、それまでの間は努力義務とされています。(※中小企業の定義は文末に記載) では、どういう対策が義務付けられるかというと、大きく4つあります。 (1)事業主のハラスメント対策の方針を明確化し、従業員に周知・啓発すること (2)ハラスメント相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備すること (3)ハラスメントが発生してしまった場合に迅速かつ適切な対応を取ること (4)1〜3に際して、プライバシーの保護、不利益取り扱いの禁止を徹底すること各項目の詳細についてはこちら。 →リー
東京都内のビルメンテナンス会社の取締役だった男性(当時57歳)が脳出血を発症したのは、長時間労働が原因だったとして、中央労働基準監督署が労災認定していたことがわかった。認定は、1月10日付。男性側の代理人が6月11日、都内で会見を開いて明らかにした。 【写真】ラピュタそっくりの島「見ろ、海岸がゴミだらけだ…」 男性は取締役という肩書きだったが、勤務実態から「労働者性」が認められた。男性側の代理人の1人、川人博弁護士によると、今回のように、いわゆる「名ばかり役員」の労働者性が認められたケースは過去にもあるが、例は少ないという。 ●会社の経営判断に関与していなかったという 男性側の代理人によると、男性は1993年、都内のビルメンテナンス会社の代表者の誘いを受けて、入社した。その後、取締役に就任したが、会社の経営判断には関与しておらず、ほかの従業員と同じように設備管理業務をおこなっていた。 1日
従業員が、会社の業務中に事故にあったと主張していますが、会社としては疑わしいと考えています。その場合でも、会社は労災保険給付を受けるのに必要な証明を交付しなければなりませんか? なお、労働者災害補償保険法施行規則23条2項では、事業主は、保険給付を受けるべき者から保険給付を受けるために必要な証明を求められたときは、すみやかに証明をしなければならないと定めています。 その必要はありません。労働者から労災申請の希望が伝えられた場合、事業主としては、労災に該当するのかどうかの要件該当性を争っているときにまで、請求書の記載事項について証明したり、その他積極的にその申請に協力したりする法的義務を負うことはありません。判例上も、労働者災害補償保険法施行規則23条2項は、事業主が労災の該当性を争っている場合にまで上記のような義務を負わせるものとまではいえないと判断しています(大阪地判平成24年2月15日
企業にとっては、労働災害(労災)の発生は悩ましい問題です。 100名以上の従業員を抱える企業等であれば、労働災害(労災)の発生は、保険料の増額につながる可能性がありますし(労働保険の保険料の徴収等に関する法律12条3項)、負傷者や死亡者の遺族から会社に対し損害賠償請求がなされるリスクもあります。労働保険未加入の企業であれば、さらに大きな損害発生のリスクもあります。もちろん、このような法的な問題だけでなく企業の社会的評価の低下、取引打切り、従業員の士気低下など法的リスク以外のリスクもあります。 このような事情もあり、労働災害(労災)の事実をできる限り認めないような対応をされる企業も多いのですが(いわゆる労災かくし)、行き過ぎた対応は法令違反となることもあります。 労働災害(労災)が発生し労働者が死亡または休業した場合には、事業主は、労働基準監督署長に対し労働者死傷病報告等を提出する義務があり
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