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税金に関するTwoOutのブックマーク (3)

  • 「雑所得なら20万円までは非課税」という勘違い | あなたのファイナンス用心棒 吉澤大ブログ

    雑所得なら20万円までは所得税の申告不要だが 個人の所得については、10の所得区分に分けられ、それぞれ一定のルールで計算された所得額が合算されて所得税額が課されます。 この10の所得区分のうち他の9つの所得区分に入らない、いわば「その他の所得」ともいえるものを「雑所得」というのです。 この雑所得については、20万円以下ならば、一定の要件に該当する人は所得税の確定申告不要とされているのですが、どうも中には「雑所得は20万円までなら非課税」と誤解をしている人もいます。 そこで、今回は「雑所得20万円申告不要ルール」の正しい意味を説明したいと思います。 少額な「その他の所得」でも申告が必要なケースも まずは結論を ・年末調整をしている人の「その他の所得」が少額であれば、所得税の確定申告不要 ・所得税の確定申告をする人は「その他の所得」が20万円以下であっても課税対象に ・オーナーが会社からもらう

    「雑所得なら20万円までは非課税」という勘違い | あなたのファイナンス用心棒 吉澤大ブログ
  • 年金繰り下げで一括受給した人の末路、「税務署が延滞税請求」の衝撃

    ふかた・あきえ/ファイナンシャルプランナー(CFP)、生活設計塾クルー取締役。1967年北海道生まれ。外資系電器メーカー勤務を経て96年にFPに転身。現在は、特定の金融機関に属さない独立系FP会社である「生活設計塾クルー」のメンバーとして、個人向けコンサルティングを行うほか、メディアや講演活動を通じて「買い手寄り」のマネー情報を発信している。20年間で受けた相談は4000件以上。日経済新聞、日経WOMAN、レタスクラブ等でマネーコラムを連載、ほかに「ダイヤモンド・オンライン」での『老後のお金クライシス!』の連載も好評。 主な著書に『30代で知っておきたいお金の習慣』『投資で失敗したくないと思ったらまず、読む』『住宅ローンはこうして借りなさい』(いずれもダイヤモンド社)、『共働き夫婦のための「お金の教科書」』、『図解 老後のお金安心読』、『知識ゼロの私でも!日一わかりやすい お金の教

    年金繰り下げで一括受給した人の末路、「税務署が延滞税請求」の衝撃
  • 元国税が暴露。「消費税は社会保障のため不可欠」が大ウソな理由 (1/2)

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