雑所得なら20万円までは所得税の申告不要だが 個人の所得については、10の所得区分に分けられ、それぞれ一定のルールで計算された所得額が合算されて所得税額が課されます。 この10の所得区分のうち他の9つの所得区分に入らない、いわば「その他の所得」ともいえるものを「雑所得」というのです。 この雑所得については、20万円以下ならば、一定の要件に該当する人は所得税の確定申告不要とされているのですが、どうも中には「雑所得は20万円までなら非課税」と誤解をしている人もいます。 そこで、今回は「雑所得20万円申告不要ルール」の正しい意味を説明したいと思います。 少額な「その他の所得」でも申告が必要なケースも まずは結論を ・年末調整をしている人の「その他の所得」が少額であれば、所得税の確定申告不要 ・所得税の確定申告をする人は「その他の所得」が20万円以下であっても課税対象に ・オーナーが会社からもらう
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