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職業安定法に関するTwoOutのブックマーク (3)

  • 内定辞退率問題だけではない!「リクナビショック」で人材業界全体が震え上がる理由

    Close-Up Enterprise 日々刻々、変化を続ける企業の経営環境。変化の中で各企業が模索する経営戦略とは何か?『週刊ダイヤモンド』編集部が徹底取材します。 バックナンバー一覧 「リクナビ」を利用した内定辞退率データを企業に販売していた問題が、人材業界全体を震え上がらせている。個人情報保護の観点だけではなく、人材データの利活用のあり方そのものが問われている。 (ダイヤモンド編集部 相馬留美) 人の同意があっても 「内定辞退率」の外部提供はアウト 「リクナビがやったのは『オレオレ詐欺』みたいなもの。金を取る仕組みづくりはさすがだが、直感的にアウトでしょ」と新卒向けサービスを行う同業他社の事業担当者は苦笑する。 就職情報サイト「リクナビ」を利用した内定辞退率データの販売問題が波紋を広げている。 リクルートホールディングスのグループ会社・リクルートキャリアは、2018年3月「リクナビ

    内定辞退率問題だけではない!「リクナビショック」で人材業界全体が震え上がる理由
  • 職業安定法改正により、固定残業代や裁量労働制も募集・求人時の明示項目に。ただし求人情報には注意を。(上西充子) - 個人 - Yahoo!ニュース

    新たな明示項目を示すリーフレットを厚生労働省が公開 2017年3月に職業安定法が改正され、その後に制定された省令・指針とあわせ、求人トラブル(求人詐欺・偽装求人)に対し、一定の対策が取られることとなった。 ●厚生労働省「平成29年職業安定法の改正について」(法改正の内容、リーフレットなど) もっとも注目されるのは、募集・求人時の労働条件の明示項目に固定残業代や裁量労働制、募集者の名称などの明示が新たに求められるようになったことだ。この明示は年明け2018年1月より必要となる。 厚生労働省が新たな明示事項を星印で示した募集要項記載例を、下記の通りリーフレットで示している。 厚生労働省リーフレット「求職者の皆様へ」より試用期間 試用期間を設ける場合はその旨を明記することが必要となった(省令による)。 なお、試用期間は有期労働契約とは異なるので、使用者はその試用期間終了時に安易に採用を拒否する

    職業安定法改正により、固定残業代や裁量労働制も募集・求人時の明示項目に。ただし求人情報には注意を。(上西充子) - 個人 - Yahoo!ニュース
  • 新卒入社試験の受験料制度を合法とするための条件(厚生労働省による行政指導を受けての追記あり) : 企業法務マンサバイバル

    2013年12月01日23:30 新卒入社試験の受験料制度を合法とするための条件(厚生労働省による行政指導を受けての追記あり) カテゴリ法務_労働法務 businesslaw Comment(0)Trackback(0) 日12月1日から就職活動解禁だそうで、早速街にはリクルートスーツ姿の就活生があふれていました。そんな中、ドワンゴさんが新卒入社試験に受験料を徴収する件が話題になっています。ドワンゴさんぐらいの人気企業だと、こういうことやってもきっと応募がガンガンくるわけで、うらやましい限り。 ▼新卒入社試験の受験料制度導入について(ドワンゴグループ 新卒採用ページ) ドワンゴさんらしいインパクト勝負のこの制度に、早速ネットでは「こんなの法律的にOKなの?」と賛否両論あるようです。 私見ではありますが、今回のような応募者の気度を測るためにお金を払わせるというやり方は、違法とならないよう

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