本学は、以下の事案について、本学教育研究評議会の審議を踏まえて、国立大学法人京都大学教職員就業規則に基づき、大学院農学研究科准教授に対して懲戒処分を行いました。 当該教員によるハラスメント行為があったとして、元本学学生及び本学学生からハラスメントの申立てがあり、調査の結果、元学生に対するアカデミック・ハラスメントに該当する行為並びに学生に対するアカデミック・ハラスメント及びセクシュアル・ハラスメントに該当する行為が確認されました。 このような事態が生じたことは誠に遺憾であり、今後さらに全学をあげて再発防止に取り組むとともに、教職員として不適切な行為に対しては厳正に対処していきます。 処分の量定 停職2月間 処分の理由 上記の行為は、京都大学におけるハラスメントの防止等に関する規程第6条第1項「教職員及び学生等は、ハラスメントを行ってはならない。」に違反するものであるとともに、国立大学法人京