自身のウェブサイト上に他人のパソコンのCPUを使って仮想通貨をマイニングする「Coinhive(コインハイブ)」を保管したなどとして、不正指令電磁的記録保管の罪(通称ウイルス罪)に問われたウェブデザイナーの男性の上告審判決が1月20日、最高裁第一小法廷(山口厚裁判長)であった。 山口裁判長は罰金10万円の支払いを命じた2審・東京高裁判決を破棄し、無罪と判断した。裁判官5人全員一致の意見。 ●最高裁の判断は 第一小法廷はマイニングによりPCの機能や情報処理に与える影響は、「サイト閲覧中に閲覧者のCPUを一定程度使用するに止まり、その仕様の程度も、閲覧者がその変化に気付くほどのものではなかった」と指摘。 ウェブサイトの運営者が閲覧を通じて利益を得る仕組みは「ウェブサイトによる情報の流通にとって重要」とし、「広告表示と比較しても影響に有意な差異は認められず、社会的に許容し得る範囲内」と述べ、「プ
他人のパソコンを無断で使って暗号資産(仮想通貨)のマイニング(採掘)をするプログラムをウェブサイトに置いたとして、不正指令電磁的記録保管の罪に問われたウェブデザイナー、諸井聖也被告(34)の上告審判決が20日、最高裁であった。第1小法廷(山口厚裁判長)は「パソコンに与える影響はネット広告と大差なく、社会的に許容できる範囲内だ」として、逆転無罪を言い渡した。無罪が確定する。対象のプログラムは「C
ご無沙汰しております。モロ(@moro_is)です。 早いもので前回のご報告から1年半が経ちました。 報道やTwitterですでにご存知の方もいらっしゃるかも知れませんが、最高裁で弁論が開かれることが決まりました。 たくさんの方のご協力のおかげです。本当にありがとうございます。 これまでの顛末 (高裁)コインハイブ事件について控訴審のご報告と意見書募集のお願い (地裁)コインハイブ事件のご報告とこれからのこと 進捗冒頭のとおり、12月9日に最高裁にて弁論が開かれることとなりました。 「弁論が開かれる」であまりピンときていないのですが、大半が上告棄却される最高裁において、改めて申し開きの機会が与えられる時点でかなりの狭き門をくぐり抜けた形です。 まだまだ安心はできませんが、「あっさり棄却されて終わり」という最悪の幕引きとならなかったのは、弁護士の平野先生や日本ハッカー協会様をはじめ、ご協力く
ご無沙汰しております。モロ(@moro_is)です。 一審後の控訴確定以降、あまり状況をご報告できておらず申し訳ありません。 遅くなってしまいすでにご存知の方も多いかと存じますが、いくつか近況をご報告させてください。 これまでの顛末仮想通貨マイニング(Coinhive)で家宅捜索を受けた話 「お前やってることは法律に引っかかってんだよ!」コインハイブ事件、神奈川県警がすごむ取り調べ音声を入手 コインハイブ事件で無罪判決 弁護人「警察の暴走、食い止められることを願う」 コインハイブ事件のご報告とこれからのこと コインハイブ事件控訴のお知らせとクラウドファンディングのお願い 控訴審について 2月7日に東京高裁にて行われた控訴審にて、逆転有罪となりました。 内容に関しても一審での評価をすべて覆す判決で、 サイト運営者が得るモネロが,直接的又は間接的にその後のウェブサイトのサービスの質を維持・向上
サイトを閲覧した人のパソコンを無断で利用して、いわゆる仮想通貨=暗号資産を獲得するプログラムを使ったウェブデザイナーが、コンピューターウイルスを保管した罪に問われた裁判で、2審の東京高等裁判所はプログラムはウイルスにあたるとして、1審の無罪判決を取り消し、罰金10万円の有罪判決を言い渡しました。 都内に住む32歳の男のウェブデザイナーは、サイトを閲覧した人のパソコンを無断で利用して暗号資産を獲得するプログラム「コインハイブ」を自分のサイトに設置したとして、コンピューターウイルスを保管した罪に問われ、1審の横浜地方裁判所ではプログラムはウイルスではないとして、無罪を言い渡されていました。 7日の2審の判決で、東京高等裁判所の栃木力裁判長は「プログラムはサイトを見た人に無断でパソコンの機能を提供させて利益を得ようとするもので、社会的に許される点は見当たらない。プログラムによってサイトを見た人の
自身のウェブサイト上に他人のパソコンのCPUを使って仮想通貨をマイニングする「Coinhive(コインハイブ)」を保管したなどとして、不正指令電磁的記録保管の罪(通称ウイルス罪)に問われたウェブデザイナーの男性の控訴審判決が2月7日、東京高裁であった。 栃木力裁判長は、男性に無罪を言い渡した一審・横浜地裁判決を破棄し、罰金10万円の逆転有罪とした。弁護側は記者団に対し、上告する方針を明らかにした。 判決は、今回問題となったコインハイブは、ユーザーに無断でCPUを提供させて利益を得ようとするもので、「このようなプログラムの使用を一般ユーザーとして想定される者が許容しないことは明らかといえる」と反意図性を認めた。 さらに不正性についても、生じる不利益に関する表示などもされておらず、「プログラムに対する信頼保護という観点から社会的に許容すべき点は見当たらない」と判断。故意や目的も認めた。 一審は
自身のウェブサイト上に他人のパソコンのCPUを使って仮想通貨をマイニングする「Coinhive(コインハイブ)」を保管したなどとして、不正指令電磁的記録保管の罪に問われたウェブデザイナーの男性(31)に無罪を言い渡した横浜地裁判決を不服とし、横浜地検が東京高裁に控訴したことがわかった。4月10日付。求刑は罰金10万円だった。 弁護人の平野敬弁護士が弁護士ドットコムニュースの取材に対し明らかにした。 平野弁護士は、「控訴趣意書が出ていないため、現時点ではどの点について反論しているのか不明だが、罰金10万円で控訴して東京高裁で争うということは、今後も控訴審において男性を拘束し続けるということ。罰金10万円という量刑の重さに比べて、人権侵害の度合いが見合っているのか」と控訴を疑問視した。 一方、「合同捜査本部を設置して、多くの当事者を巻き込んで捜査がなされている事件なので、上級審である東京高裁に
■ 警察庁の汚い広報又は毎日新聞の大誤報を許すな 今日、警察庁がサイバー犯罪年度統計か何かをマスコミ向けに発表したようで、今日の夕刊各紙は1面で「仮想通貨被害677億円」(読売)、「標的型メール最多6740件」(日経)、「不審アクセス45%増 マイニング21人摘発」(毎日)の見出しが躍っている。 このうち毎日新聞が、コインマイナー事案を報じているのだが、「2018年に全国で21人が不正指令電磁的記録供用容疑などで摘発(逮捕・書類送検)された。」とあり、昨年6月の時点で16人と発表されていたところから、5人増えていることがわかる。当時「16人で打ち止め」とも聞いていたが、確かにその後、私のところへ新たに家宅捜索があったとの情報提供が数人あった。 問題は記事のそれに続く部分である。「サイト閲覧者 加担気づかず」の「加担」というのも意味不明だが、なんと、「摘発された人は「ネットの広告と同じ仕組み
仮想通貨を獲得する「採掘(マイニング)」のため、他人のパソコン(PC)を無断で作動させるプログラムをウェブサイト上に保管したなどとして、不正指令電磁的記録保管の罪に問われたウェブデザイナーの男性(31)=東京都武蔵野市=の公判が18日、横浜地裁(本間敏広裁判長)であった。検察側は「閲覧者は一方的に負担を強いられ、社会的に許容されていないのは明らか」として、罰金10万円を求刑した。判決は3月27日に言い渡される。 起訴状などによると、男性は2017年10~11月、自身が運営するウェブサイトに仮想通貨「モネロ」をマイニングするためのサービス「コインハイブ」のプログラムを仕込み、無断で閲覧者のPCにマイニングをさせ、報酬を得ようとしたとされる。 検察側は論告で「勝手にマイニングをさせられても構わないという社会的合意はなかった」と指摘した。 一方の弁護側は、多くのプログラムは閲覧者に無断で実行され
「お前やってることは法律に引っかかってんだよ!」――自身のサイトに「Coinhive(コインハイブ)」を設置したとして検挙されたWebデザイナーを、神奈川県警の捜査員がどう喝している取り調べ音声データを入手。当事者とその弁護士に検挙の問題点を聞きました。 神奈川県警港南警察署による「コインハイブ事件」の取り調べ音声 事件のあらまし サイト訪問者のPCを使ってWebブラウザ上で仮想通貨をマイニング(採掘)させる「Coinhive(コインハイブ)」を設置したことを巡り、複数の検挙者が出ている問題(通称:Coinhive事件)。ねとらぼでは1月30日に「なぜコインハイブ『だけ』が標的に 警察の強引な捜査、受験前に検挙された少年が語る法の未整備への不満」との記事を公開し、検挙者の1人である少年を取材しました。 今回は前述の記事内でも紹介し、現在刑事処分に対して異議を申し立てる裁判を行っているWeb
自身のウェブサイト上に他人のパソコンのCPU(処理装置)を使って仮想通貨をマイニングする「Coinhive(コインハイブ)」を保管したなどとして、不正指令電磁的記録保管の罪に問われたウェブデザイナーの男性(31)の第3回公判が1月17日、横浜地裁(本間敏広裁判長)であり、被告人質問が行われた。 ●CPU使用率50%「不快感を与えず問題のない設定」 弁護側の質問から開始。男性は自身のサイトにコインハイブを導入した経緯について、2017年9月ごろにウェブメディアの記事でコインハイブを知り「新しい技術として興味深く、試してみたいと思った」と説明。 ローカル環境でCPU使用率0%〜100%までテストした際に、「CPU使用率50%であればユーザーに不快感を与えず問題のない設定」と思い、自身のサイトに設置したコインハイブはCPU使用率50%の設定にしたという。 弁護人の「コインハイブを設置することで、
仮想通貨の獲得手段である「マイニング」を同意を得ずに他人のPCで行ったとして、不正指令電磁的記録供用などの罪に問われた兵庫県尼崎市の無職の男(24)に対し、仙台地裁が7月2日、懲役1年、執行猶予3年の判決を言い渡したと、共同通信や河北新報が報じた。仮想通貨マイニングの悪用に対する判決は全国初という。 河北新報によれば、被告は1月~2月、オンラインゲームを有利に進めるためのツールに、マイニングするためのプログラムを仕込み、自身のブログに掲載。他人のPCにプログラムをダウンロードさせ、マイニングを行ったという。 関連記事 Apple、アプリストア審査ガイドラインで仮想通貨マイニング禁止を明記 Appleが開発者向けアプリストア審査ガイドラインを改定し、仮想通貨マイニングを明確に禁止した。 仮想通貨「Monero」を採掘する不正アプリに注意 スマホのリソースを消費し尽くす Androidスマホの
JavaScript実行時、「閲覧者の了解をいちいち得る」ページ登場 「Coinhiveより嫌」「悪夢」と話題 サイト閲覧者に仮想通貨をマイニングしてもらうことで収益を得られるツール「Coinhive」を、明示することなくサイトに設置した複数のユーザーが、不正指令電磁的記録(ウイルス)取得・保管などの容疑で警察に摘発され、物議をかもしている。 Coinhiveは、サイトに専用のJavaScriptコードを埋め込むと、閲覧者のCPUパワーを使って仮想通貨を採掘する。今回摘発された1人・デザイナーの「モロ」(@moro_is)さんは警察に、「事前に許可(もしくは予感させること)なく他人のPCを動作させたらアウト」であり、明示なくCoinhiveを設置すれば違法との説明を受けたという。 だがCoinhiveに限らず、現代的なWebサイトにはほぼすべて、何らかのJavaScriptが使われている。
■ 魔女狩り商法に翻弄された田舎警察 Coinhive事件 大本営報道はまさに現代の魔女狩りだ 前回の日記(6月11日23時46分公開)の件はその後、以下のように展開した。 6月12日 他人PCで仮想通貨獲得 了解得ず「採掘」初立件 神奈川県警など,*1 毎日新聞, 6月12日朝刊 仮想通貨マイニング(Coinhive)で家宅捜索を受けた話, モロ@ドークツ, 6月12日9時43分 Coinhive設置で家宅捜索受けたデザイナー、経緯をブログ公開 「他の人に同じ経験して欲しくない」, ITmedia, 6月12日12時17分 仮想通貨「無断採掘」疑い サイト運営者を書類送検,*2 共同通信, 6月12日20時45分 Police to press charges over cryptocurrency 'mining' of computers without consent, The M
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