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ブックマーク / nobuogohara.com (4)

  • 「検事長定年延長」で、検察は政権の支配下に~森法相の答弁は説明になっていない

    2月1日の【黒川検事長の定年後「勤務延長」には違法の疑い】と題する記事で、検察庁法が、刑訴法上強大な権限を与えられている検察官について、様々な「欠格事由」を定めていることからしても、検察庁法は、検察官の職務の特殊性も考慮して、検事総長以外の検察官が63歳を超えて勤務することを禁じる趣旨と解するべきであり、検察官の定年退官は、国家公務員法の規定ではなく、検察庁法の規定によって行われると解釈すべきだとして、違法の疑いを指摘したところ、大きな反響を呼び、この問題は、昨日(2月3日)の衆議院予算委員会でも取り上げられた。 渡辺周議員の質問に、森雅子法務大臣は、 「検察庁法は国家公務員法の特別法に当たります。そして特別法に書いていないことは一般法である国家公務員法が適用されることになります。検察庁法の22条をお示しになりましたが、そちらには定年の年齢は書いてございますが勤務延長の規定について特別な規

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    Unimmo
    Unimmo 2020/02/05
  • 日本の刑事司法は、国際的な批判に耐えられるのか~ゴーン氏出国は「単なる刑事事件」の被告人逃亡ではない

    日産自動車の元会長のカルロス・ゴーン氏が、海外への渡航禁止の保釈条件に違反して日を出国し、トルコ経由でレバノンに入国した。 2018年11月19日、羽田空港到着した直後の「衝撃の逮捕」以降、検察捜査の杜撰さ、重大な問題を指摘続けてきた私としては、ゴーン氏が出国したレバノンから日に身柄が引き渡される見込みがなく、旧来の特捜事件での「人質司法」の悪弊の中で、ゴーンの早期保釈を獲得した弁護団の努力や、検察側の主張を排斥して保釈を許可した裁判所の英断があったのに、それらが裏切られる結果になってしまったのは、誠に残念だ。 しかし、被告人のゴーン氏が保釈条件に違反して出国して「逃亡」したことから、そもそも裁判所が保釈を認めるべきではなかったと問題と単純化すべきではない。ゴーン氏の事件は、極めて特異な経過を辿ってきた、特異な事件であり、一般的な刑事事件と同様に扱うのは誤りだ。 ゴーン氏の事件をめぐる

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    Unimmo 2020/01/01
  • 官僚の世界における“忖度”について「確かに言えること」

    森友学園の土地取得をめぐる問題に関して、「忖度」(そんたく)という言葉が話題になっているが、この言葉は、典型的な官僚世界の用語であり、日の官公庁や官僚的体質の企業等に所属したことがない人にはなかなか理解することが難しいようだ。外国特派員協会での籠池氏の講演の際に、この言葉がなかなか理解されなかったのも無理はない。 過去に、23年間、検察という官僚組織に所属した経験に基づいて、私なりの理解で、この「忖度」という言葉について、「確かに言えること」を書いておこう。 ①「忖度」は、される方(上位者)にはわからない。 「忖度」というのは、上位者の意向を、人に確認することなく、もちろん、指示・命令を受けることもなく、推察して、その上位者の意向に沿うように行動することである。他人にはわからないように行うところに質がある。少なくとも、間違いなく言えることは、「忖度」は、される側にはわからないし、わか

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    Unimmo 2017/03/26
  • 「マムシの善三」、東電「第三者委員会」でも依頼者寄りの“推認”

    昨日(6月16日)、東京電力が設置した「福島第一原子力発電所事故に係る通報・報告に関する第三者検証委員会」の検証報告書が公表され、委員全員による委員会の記者会見が行われた。 3人の委員の一人が、舛添要一東京都知事の「第三者調査」で厳しい批判を浴びた元東京地検特捜部副部長の佐々木善三弁護士(現役時代のあだ名が「マムシの善三」)だ。 委員長の田中康久弁護士は、元仙台高裁長官。このような方を委員長に担ぐ場合、委員長は、調査結果に大所高所から「お墨付き」を与える立場で、実質的な調査は、別の調査担当弁護士が総括するのが通例だ。 今回の「第三者検証委員会」の調査も、佐々木善三氏が総括したとみて間違いないであろう。記者会見でも、重要な事実関係についての質問には、佐々木氏が答えていた。 問題は、その調査結果の内容である。 そこには、舛添氏の「第三者調査」と同様に、極めて重大な問題がある。 報告書では、当時

    「マムシの善三」、東電「第三者委員会」でも依頼者寄りの“推認”
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