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Constitutionに関するUnimmoのブックマーク (6)

  • 憲法公布70年 よみがえった「幻の本」:時事ドットコム

    父の声をもう一度 新装版を手にするさとうまきこさん(右)と兄の章夫さん【時事通信社】 1冊の古いがある。『憲法と君たち』。版元は牧書店。1955(昭和30)年5月28日発行。定価180円。「学校図書館文庫」とあり、学校の図書館に置かれた叢書(そうしょ)の1冊だった。現在では国会図書館には保存されているが、入手困難な「幻の」だ。 著者は憲法学者の佐藤功(1915-2006)。日国憲法の制定に関与した「憲法の生みの親」の1人だ。60年前のこのの中で、佐藤は子どもたちに憲法の原理と精神をやさしく、語りかけるように解説している。 憲法公布70年の今秋、このが復刻出版された。『復刻新装版 憲法と君たち』(時事通信社刊)。気鋭の憲法学者、木村草太首都大学東京教授の詳しい解説が付いている。 佐藤の長女、児童文学作家のさとうまきこさん(68)にとって、復刊は悲願だった。が書かれたのはさとうさん

    憲法公布70年 よみがえった「幻の本」:時事ドットコム
  • 実際のところ、どう解釈されてきたのか?   ー9条と自衛隊 - イデアの昼と夜

    「憲法からは外れているみたいだけれど、自衛隊って、とりあえずできちゃったんでしょう」。私たちはみなそのことについて、多かれ少なかれ知っています。それでは、私たちの国の政府はこの自衛隊なるものを、日国憲法第9条2項との関係において、いったいどのように解釈してきたのでしょうか?今日は、その歴史を大まかにたどってみることにしましょう。 まずは、自衛権について確認しておくことにします。1946年6月28日時点では、吉田茂首相は、「この憲法は自衛権も否定している」との立場を取っていました(!)。しかし、1951年10月18日衆議院では、彼は以前の発言をくつがえすような形で、「自衛権を否認したというような非常識なことはないと思います」と主張することになります。もちろん、自衛戦争もOKである。やりたくはないが、いざという時にはいたし方ないのである。 それよりも頭が痛かったのは、自衛隊の問題でした(その

    実際のところ、どう解釈されてきたのか?   ー9条と自衛隊 - イデアの昼と夜
  • ワンフレーズで憲法を変える   ー9条2項と芦田修正 - イデアの昼と夜

    1946年の3月には、国民たちはすでに日国憲法の大まかなプランを知らされており、新しい憲法にむけての期待を高めていました。そののち正式に提出された憲法案は、明治憲法のもとでの選挙によって選ばれた議員たちによる衆議院の審議において、検討されることになります。今回の主題となるのは、同じ年の7月25日から8月20日にかけて行われた、憲法改正案特別委員会での出来事です。 この委員会で委員長をつとめた芦田均は、9条の条文にたいしてある修正を加えました。その修正は、その時には大きな議論を引きおこすことはありませんでしたが、1952年になってから芦田は、この修正はまさにこの国の根幹にかかわるものであったのだと主張しはじめます。 「あまりはっきり言うと通らないだろうから工夫したのだが、私が行ったこの修正によって、日は戦力を持てるようになったのだ。」政治と法律はつねに、スリリングな形で絡みあう。芦田修正

    ワンフレーズで憲法を変える   ー9条2項と芦田修正 - イデアの昼と夜
  • 戦力をまったく持たないはずの国   ー9条の条文を読んでみる - イデアの昼と夜

    まずは、9条の条文を見てみることにしましょう。この条文は、二項に分かれています。 ① 日国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 国家の政策として戦争を行うことはしない。この1項もとても大切なものではありますが、実はこの規定だけなら、フランス、ドイツ、イタリアなどのヨーロッパ諸国にも見られるものです。9条を9条たらしめているのはむしろ、次の2項のほうであると言われています。 ② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。 これはすごい。法律にまったく詳しくなくても、一見しただけで、この規定がとてつもないものであることがわかります。この条文を素直に読むならば、私たちの国は、およそ戦力をまったく持たないことになる。たと

    戦力をまったく持たないはずの国   ー9条の条文を読んでみる - イデアの昼と夜
  • 憲法第9条へのイントロダクション - イデアの昼と夜

    ① 日国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 ② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。 日国憲法第9条 上の条文はこれまで、憲法というだけでこの第9条のことを指すことまであるというくらいに、私たちの議論の主題となりつづけてきました。もちろん、集団的自衛権にかんする今回の問題も、この条文にかかわっています。私たちの国のなかで、世論を二分してしまうほどにデリケートな主題はそれほど多くありませんが、9条の場合には、まさにこのことが当てはまります。皮肉なことではありますが、この条文は私たちに、「平和ではなく剣をもたらしてきた」とさえ言えるかもしれません。 けれども、このシリーズでは、何らかの立場を擁護したり、別の

    憲法第9条へのイントロダクション - イデアの昼と夜
  • Kosovo parliament approves special war crimes court

    Some Kosovo Albanians, who hold former KLA commanders in high regard, have protested against the new court Parliament in Kosovo has amended the constitution to allow the creation of a special court to investigate alleged war crimes committed by ethnic Albanian fighters during the war in the 1990s. The now-disbanded Kosovo Liberation Army (KLA) has been accused of various war crimes, including orga

    Kosovo parliament approves special war crimes court
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