判断能力が不十分となった認知症高齢者が財産管理や身上監護における保護が必要となり、4親等内に成年後見制度の申立てをする親族がいない場合に、市長が家庭裁判所に対し成年後見開始の審判申立てを行います。 また、収入や資産等の状況から、後見・保佐・補助開始の申立費用(鑑定費用)や、成年後見人等に対する報酬を負担することが困難な方に対して、助成を行っています。 ※成年後見制度とは、認知症高齢者や知的障がい者など、判断能力が不十分な人の財産管理や契約行為を、親族や第三者が後見人として代理する制度です。 令和6年7月1日より「札幌市成年後見制度利用支援事業実施要綱」「札幌市成年後見制度利用支援事業事務取扱要領」を改正し、後見人等報酬助成及び審判請求費用助成に係る申請様式及び案内文の内容を一部修正しましたので、同日より新様式の助成申請書等をご使用ください。 報酬助成及び審判請求費用助成については申請期間が