約10年前のわたしがいったばかりの児童相談所では、 保護者の同意なくして、子どもを分離保護することはありえないという雰囲気だった。 児童虐待防止法ができる前である。 虐待のため分離が必要で、しかし保護者が同意しない場合でも、 児童福祉法28条で家庭裁判所の許可があれば、 施設入所や里親委託は可能である。 だが、当時は、児童福祉法28条を家庭裁判所に申し立てるのは、 恐ろしく難しいと思われていた。 簡単には許可してもらえない、と思われていたのだ。 だから、この申し立ては数年に1度くらいしか申し立てする事例はなく、 ほとんどは、保護者の同意をもらうために悪戦苦闘し、 時間ばかりかかってこねくり回していた。 同意が得られないので、そのままになることも多かった。 児童相談所長の判断でできるはずの一時保護すら、 保護者の同意がなければ、許可が出なかった。 一時保護したあと、施設入所の同意が得られなけ