遺産相続には落とし穴がある。被相続人(たとえば父親)が所有していた土地・家屋や預貯金といったプラスの財産だけではなく、借金などマイナスの財産もすべて引き継ぐのが相続の建前だ。そのため、いったん相続すると、財産をもらえるだけではなく「親の借金を支払う」義務も生じるのだ。 しかし、打つ手はある。親の財産を詳しく調べてみて、借金がプラスの財産を上回っているような場合は、全財産の相続をあきらめることで借金の負担からも逃れることができるのだ。これを「相続放棄」という。相続開始を知ったときから原則として3カ月以内に家庭裁判所へ申し出れば相続放棄が完了する。ただ、親の生前から相続放棄を宣言することはできない。 次のような「見えない時限爆弾」にも注意してほしい。先に私は「借金などマイナスの財産」と述べた。この「など」には、親が生前に行っていた連帯保証も含まれる。連帯保証が怖いのは、自分たちの手元にそれに関