堺市の特定図書排除の住民監査請求、その監査結果は、12月28日付け配達証明郵便で昨夜届いた。 25ページ。その核心部は5ページほど。 それら結果を紹介し整理する。 「3 結 論 以上のとおり、請求人が住民監査請求の対象とした事実は存在しなくなったと判断される以上、本件の住民監査請求は主張の前提を欠くこととなり、請求人の主張を検討するまでもなく理由がないものと判断される。」 平たく言えば、住民監査請求のときには市民が心配した状況は存在した、 でも、それら懸念される事態は、その後、なくなったので請求は「棄却」する、ということ。 裏返せば、住民監査請求しなければ、「特定図書の排除、廃棄」という懸念された事態がんどん進行していったという可能性が極めて高い。 なぜなら館長会議などで「BL図書に該当すると思われるものについて、閉架(書庫入れ)し、今後は収集しない、18歳未満の者には貸出ししない」と正式