このエントリーの経緯ですが、 2chの法学板での『安倍が「法の支配」を「法律の支配」と間違えてる件』 *1 という、話題を先週たまたま見つけてにわか勉強で「法の支配て何1」「法の支配て何2」にてアップしたり。 (問題視されてた去年11月〜2月は、テレビあまり観てないので知らなかった) 前回やばいやばいと言いながら、あれから図書館まだ行ってなくて、「憲法」の課題は、ついでがあった時またチェックして書くとして、 今日は、前回の続きでないようで、続きでもあります。 もう既に今まで読んだ本やwebテキストから、今後自然状態、自然法について述べられてる部分をピックアップして、書き出していこうと思います。 今日のキーワードは、対「王権神授説」です。 自然法自然の権利といっても、今日のはどちらかというと、内心の自由とか。なぜころの問題は、次回のおかずにすることに。今どき「王権」てとか言わないで下され。