2月10日、ネット上でも大きな議論を巻き起こしている「コインハイブ有罪判決」を取り上げたAmeba Primeに出演しました。 私はこの判決後、すぐに法務省の刑事局から実際に聞き取りをし、判決文を取り寄せ読み込んでいます。立法府という立場上、判決に対して言及することはできませんが、結論から申し上げると、今回被告人に適用された刑法168条の2および3は、早急に改正する必要があると思っています。そして番組内でもそれを強く主張し、立法府として改正に向けて取り組んでいくべきだと明言しました。 まず、コインハイブ(Coinhive)とは、サイトを閲覧した人のパソコン端末の処理能力を無断で使って仮想通貨を採掘(マイニング)するプログラムのことです。今回起訴されたウェブデザイナーである被告人は、自身のパソコンにこのプログラムを設置していたとして、刑法168条の2および168条の3「不正指令電磁的記録に関
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